有価証券報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(追加情報)
訴訟関連
当社子会社である株式会社エンプラス ディスプレイ デバイスとSEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.(大韓民国京畿道安山市)とのLED拡散レンズに関する特許係争について、2016年8月10日に、米国連邦地方裁判所において損害賠償額の認定がなされました。当社は同年8月31日付で巡回控訴裁判所へ控訴を提起いたしましたが、2018年11月19日に第1審の損害賠償額の算定は不当であるものの、損害賠償義務の認定は維持する旨の判決の言い渡しがありました。当社はこの控訴審判決を不服として、控訴裁判所へ大合議による再審理の申立を提起していましたが、2019年3月13日に却下されました。却下されました内容につきましては、2019年6月7日付で米国最高裁判所へ上告しております。一方、損害賠償額に関する第一審判決破棄差戻しとの控訴審判決にしたがい、損害賠償額の算定の管轄は地方裁判所へ移審されています。当該損害賠償額の当連結会計年度末の評価額474百万円を連結貸借対照表の固定負債に訴訟損失引当金として計上しております。
また、株式会社エンプラス ディスプレイ デバイスは、SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD. から、韓国の公正取引法上の不公正取引行為または民法上の不法行為を理由として、損害の賠償を求める訴訟の提起を受けておりましたが、2018年10月25日、韓国ソウル中央地方法院において、SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の請求を棄却する旨の判決の言い渡しがありました。当該判決を受け、同年11月16日付でSEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.より、控訴の提起を受けました。2019年3月28日に第一回弁論が韓国ソウル高等法院で行われ、控訴審がスタートいたしました。
訴訟関連
当社子会社である株式会社エンプラス ディスプレイ デバイスとSEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.(大韓民国京畿道安山市)とのLED拡散レンズに関する特許係争について、2016年8月10日に、米国連邦地方裁判所において損害賠償額の認定がなされました。当社は同年8月31日付で巡回控訴裁判所へ控訴を提起いたしましたが、2018年11月19日に第1審の損害賠償額の算定は不当であるものの、損害賠償義務の認定は維持する旨の判決の言い渡しがありました。当社はこの控訴審判決を不服として、控訴裁判所へ大合議による再審理の申立を提起していましたが、2019年3月13日に却下されました。却下されました内容につきましては、2019年6月7日付で米国最高裁判所へ上告しております。一方、損害賠償額に関する第一審判決破棄差戻しとの控訴審判決にしたがい、損害賠償額の算定の管轄は地方裁判所へ移審されています。当該損害賠償額の当連結会計年度末の評価額474百万円を連結貸借対照表の固定負債に訴訟損失引当金として計上しております。
また、株式会社エンプラス ディスプレイ デバイスは、SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD. から、韓国の公正取引法上の不公正取引行為または民法上の不法行為を理由として、損害の賠償を求める訴訟の提起を受けておりましたが、2018年10月25日、韓国ソウル中央地方法院において、SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.の請求を棄却する旨の判決の言い渡しがありました。当該判決を受け、同年11月16日付でSEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD.より、控訴の提起を受けました。2019年3月28日に第一回弁論が韓国ソウル高等法院で行われ、控訴審がスタートいたしました。