有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しております。ただし、この税率組替による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||
繰延税金資産(流動) | |||
繰越欠損金 | 7百万円 | -百万円 | |
賞与引当金 | 95 | 81 | |
未収入金 | 55 | 50 | |
未払事業税 | 9 | 14 | |
たな卸資産評価損 | 13 | 12 | |
研究金型仕掛原価 | 18 | 25 | |
未払固定資産税 | 4 | 5 | |
その他 | 13 | 12 | |
繰延税金資産小計 | 218 | 202 | |
評価性引当額 | △0 | △37 | |
繰延税金資産合計 | 217 | 165 | |
繰延税金負債(流動) | |||
為替差損 | △2 | △0 | |
繰延税金負債合計 | △2 | △0 | |
繰延税金資産純額 | 214 | 164 | |
繰延税金資産(固定) | |||
非適格現物出資に伴う時価評価差額 | 274 | 274 | |
繰越欠損金 | 245 | 195 | |
減価償却超過額 | 9 | 11 | |
固定資産減損損失 | 169 | 30 | |
投資有価証券評価損 | 88 | 88 | |
関係会社株式 | 20 | 20 | |
繰越外国税額控除 | 10 | 7 | |
貸倒引当金 | 6 | 6 | |
子会社株式評価損 | 9 | - | |
地代家賃 | 10 | 7 | |
その他 | 16 | 24 | |
繰延税金資産小計 | 861 | 666 | |
評価性引当額 | △839 | △644 | |
繰延税金資産合計 | 21 | 21 | |
繰延税金負債(固定) | |||
その他有価証券評価差額金 | △54 | △75 | |
前払年金費用 | △76 | △20 | |
特別償却準備金 | △106 | △87 | |
その他 | △4 | △4 | |
繰延税金負債合計 | △242 | △187 | |
繰延税金資産(負債)の純額 | △220 | △166 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||
法定実効税率 | 32.8% | 30.7% | |
(調整) | |||
評価性引当額 | 0.2 | △3.6 | |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8 | 1.3 | |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △32.2 | △25.7 | |
住民税均等割額 | 0.2 | 0.2 | |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.0 | - | |
試験研究費の税額控除 | △1.9 | △2.3 | |
外国税額控除 | △0.4 | △0.4 | |
外国子会社配当源泉税 | 1.4 | 0.4 | |
その他 | △0.2 | 0.0 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.7 | 0.6 |
3.「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しております。ただし、この税率組替による影響は軽微であります。