有価証券報告書-第69期(2025/01/01-2025/12/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度の「法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳」において「その他」に含めていた、「評価性引当金の増減」は重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の「その他」△1.4%は、「評価性引当金の増減」△1.0%、「その他」
△0.4%として組み替えております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 69 | 百万円 | 70 | 百万円 | |
| 役員退職慰労引当金(長期未払金)損金算入限度超過額 | 18 | 6 | |||
| 関係会社株式評価損 | 326 | 326 | |||
| 未払金否認 | 1 | 2 | |||
| 未払事業税 | 32 | 32 | |||
| 減損損失 | 56 | 56 | |||
| 未払社会保険料 | 10 | 10 | |||
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 120 | - | |||
| 株式給付引当金 | 24 | 12 | |||
| 税額控除限度超過額 | 590 | 436 | |||
| その他 | 195 | 247 | |||
| 繰延税金資産 小計 | 1,445 | 1,200 | |||
| 評価性引当額 | △554 | △410 | |||
| 繰延税金資産 合計 | 891 | 789 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| 固定資産圧縮積立金 | △376 | △383 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △12 | △14 | |||
| その他 | △13 | △12 | |||
| 繰延税金負債合計 | △402 | △411 | |||
| 繰延税金資産(△負債)の純額 | 488 | 378 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.6 | % | 30.6 | % | |
| (調整) | |||||
| 永久差異 | △14.4 | △15.1 | |||
| 住民税均等割 | 0.2 | 0.2 | |||
| 税額控除 | △2.3 | △0.6 | |||
| 評価性引当金の増減 | △1.0 | △1.4 | |||
| 税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 | - | △0.1 | |||
| その他 | △0.4 | △0.1 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 12.6 | 13.3 | |||
(表示方法の変更)
前事業年度の「法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳」において「その他」に含めていた、「評価性引当金の増減」は重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の「その他」△1.4%は、「評価性引当金の増減」△1.0%、「その他」
△0.4%として組み替えております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。