有価証券報告書-第59期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年2月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.64%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年2月1日から平成29年1月31日までのものは33.06%、平成29年2月1日以降のものについては32.26%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微です。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、平成29年2月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については32.26%から30.86%に、平成31年2月1日以降開始する事業年度からは30.62%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微です。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 投資損失引当金損金算入限度超過額 | 118,146千円 | 82,467千円 | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 131,452 | 122,636 | |
| 役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 | 111,100 | 121,914 | |
| 関係会社整理損 | - | 78,396 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 11,555 | 8,183 | |
| 未払金否認 | 48,162 | 47,919 | |
| 減損損失 | 36,164 | 32,815 | |
| 未払事業税 | 40,144 | 38,837 | |
| 未払社会保険料 | 18,889 | 17,745 | |
| その他 | 127,903 | 100,589 | |
| 繰延税金資産 小計 | 643,519 | 651,504 | |
| 評価性引当額 | △153,694 | △237,197 | |
| 繰延税金資産 合計 | 489,824 | 414,307 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △501,026 | △447,356 | |
| その他有価証券評価差額金 | △20,384 | △15,730 | |
| その他 | △1,494 | △1,361 | |
| 繰延税金負債合計 | △522,905 | △464,447 | |
| 繰延税金資産(△負債)の純額 | △33,080 | △50,140 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.6% | |
| (調整) | |||
| 永久差異 | △15.9 | △18.4 | |
| 税効果未認識項目 | △0.5 | 1.3 | |
| 住民税均等割 | 0.4 | 0.3 | |
| 税額控除 | △4.2 | △3.0 | |
| その他 | 0.2 | △1.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 18.0 | 14.7 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年2月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.64%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年2月1日から平成29年1月31日までのものは33.06%、平成29年2月1日以降のものについては32.26%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微です。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、平成29年2月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については32.26%から30.86%に、平成31年2月1日以降開始する事業年度からは30.62%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微です。