有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/19 13:17
【資料】
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【項目】
161項目
(重要な後発事象)
(株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2023年2月7日開催の取締役会の決議に基づき、2023年4月1日付で株式分割及び定款の一部変更を行っております。
1.株式分割の目的
バンダイナムコグループは、パーパス「Fun for All into the Future」のもと、世界中のIPファン、あらゆるパートナー、グループ社員等あらゆるステイクホルダーや社会と広く、深く、複雑につながる存在となることを目指しています。株式分割により投資単位当たりの金額を引き下げることによって、当社株式のさらなる流動性の向上と投資家層の拡大をはかり、株主様とより広くつながっていくことを目的としています。
2.株式分割の概要
(1)分割の方法
2023年3月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割いたしました。
(2)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 222,000,000株
株式分割により増加する株式数 444,000,000株
株式分割後の発行済株式総数 666,000,000株
株式分割後の発行可能株式総数 2,500,000,000株
(3)分割の日程
基準日公告日 2023年3月13日
基準日 2023年3月31日
効力発生日 2023年4月1日
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については(1株当たり情報)に記載しております。
3.株式分割に伴う定款の一部変更
(1)定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2023年4月1日をもって、当社定款第5条の発行可能株式総数を変更いたしました。
(2)定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更箇所を示しております。)
変更前定款変更後定款
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、10億株とする。
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、25億株とする。

(3)定款変更の日程
取締役会決議日 2023年2月7日
効力発生日 2023年4月1日
4.その他
(1)資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
(2)配当について
今回の株式分割は、2023年4月1日を効力発生日としておりますので、2023年3月31日を基準日とする2023年3月期の期末配当金は、株式分割前の株式数が対象となります。
なお、当社の株主還元に関する基本方針には変更はございません。引き続き株主の皆様への利益還元を経営の重要施策と位置づけ、当社グループの競争力を一層強化し、財務面での健全性を維持しながら、継続した配当の実施と企業価値の向上を実現していくことを目指しております。具体的には、長期的に安定した配当を維持するとともに資本コストを意識し、安定的な配当額としてDOE(純資産配当率)2%をベースに、総還元性向50%以上を目標に株主還元を実施することを基本方針としております。
(株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2023年6月19日開催の取締役会において、以下のとおり、株式報酬としての自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」という。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
(1)処分期日 2023年7月7日
(2)処分する株式の種類及び数 当社普通株式135,700株
(3)処分価額 1株につき3,479円
(4)処分価額の総額 472百万円
(5)募集又は処分方法 株式報酬を割り当てる方法
(6)割当ての対象者及びその人数 当社取締役(※1) 3名 26,200株
並びに割当てる株式の数 当社子会社取締役(※2) 30名 109,500株
(7)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書による届出の効力発生を条件とする
※1 当社取締役(㈱バンダイナムコエンターテインメント、㈱バンダイ、㈱バンダイナムコフィルムワークス、㈱バンダイナムコアミューズメント及び㈱バンダイナムコビジネスアークの代表取締役社長を兼任する者、取締役監査等委員及び社外取締役を除く。)
※2 ㈱バンダイナムコエンターテインメント、㈱バンダイ、㈱バンダイナムコフィルムワークス、㈱バンダイナムコアミューズメント、㈱BANDAI SPIRITS、㈱バンダイナムコミュージックライブ及び㈱バンダイナムコビジネスアークの取締役(非業務執行取締役を除く。)
2.処分の目的及び理由
当連結会計年度に係る業績条件付報酬として、割当予定先である当社取締役及び当社子会社取締役(以下、「各対象取締役」という。)に対して、当社及び当社子会社のそれぞれの会社より金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権を現物出資財産として払込み、当社普通株式の交付を受けるためであります。