有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(未適用の会計基準等)
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)
(1)概要
国際的な税務改革のPillar 2モデル(グローバル・ミニマム課税)に対応するため、我が国において法人税の関連法令が制定されました。同法令に基づき、国別実効税率が基準税率15%未満である国・地域での子会社等の利益に対するトップアップ税額が2024年4月1日以降開始する事業年度から当社に課税されることとなりました。
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)では、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等についてどのように取扱うかが明らかでないため、公表されたものであります。
(2)適用予定日
2024年4月1日以降開始する事業年度の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額については現在評価中でありますが、重要な影響は見込まれておりません。
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)
(1)概要
国際的な税務改革のPillar 2モデル(グローバル・ミニマム課税)に対応するため、我が国において法人税の関連法令が制定されました。同法令に基づき、国別実効税率が基準税率15%未満である国・地域での子会社等の利益に対するトップアップ税額が2024年4月1日以降開始する事業年度から当社に課税されることとなりました。
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)では、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等についてどのように取扱うかが明らかでないため、公表されたものであります。
(2)適用予定日
2024年4月1日以降開始する事業年度の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額については現在評価中でありますが、重要な影響は見込まれておりません。