有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(未適用の会計基準等)
1 税効果会計
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
(1)概要
当該会計基準等は、日本公認会計士協会から公表されている税効果会計に関する実務指針等(会計に関する部
分)について、基本的にはその内容を踏襲したうえで、企業会計基準委員会に移管されたものであります。移管に
際して、企業会計基準委員会が見直しを行った主な改正点は次のとおりです。
(表示に関する見直し)
・繰延税金資産は「投資その他の資産」、繰延税金負債は「固定負債」の区分に一括で表示する。
(注記事項に関する見直し)
・繰延税金資産の発生の原因別の主な内訳として税務上の繰越欠損金を記載している場合であって当該金額が
重要であるときは、評価性引当額の合計額を、「税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額」と「将来減算一時
差異等の合計に係る評価性引当額」に区分して記載する。
(2)適用予定日
平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額については、現在評価中であります。
2 収益認識
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
IFRSにおいて、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」が平成30年4月1日から開始する事業年度の期首か
ら適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針
と合わせて公表されたものです。
当該会計基準の基本となる原則は、IFRS第15号と同様、「約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又は
サービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益の認識を行うこと」であり、基本とな
る原則に従って収益を認識するために、5つのステップを適用することを定めたものであります。
(2)適用予定日
当該会計基準では、平成33年4月1日以後開始する事業年度の期首からの適用を定めており、平成30年4月1日
以後開始する事業年度の期首から適用することも可能となります。当社の適用予定日は、未定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額については、現在評価中であります。
1 税効果会計
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
(1)概要
当該会計基準等は、日本公認会計士協会から公表されている税効果会計に関する実務指針等(会計に関する部
分)について、基本的にはその内容を踏襲したうえで、企業会計基準委員会に移管されたものであります。移管に
際して、企業会計基準委員会が見直しを行った主な改正点は次のとおりです。
(表示に関する見直し)
・繰延税金資産は「投資その他の資産」、繰延税金負債は「固定負債」の区分に一括で表示する。
(注記事項に関する見直し)
・繰延税金資産の発生の原因別の主な内訳として税務上の繰越欠損金を記載している場合であって当該金額が
重要であるときは、評価性引当額の合計額を、「税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額」と「将来減算一時
差異等の合計に係る評価性引当額」に区分して記載する。
(2)適用予定日
平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額については、現在評価中であります。
2 収益認識
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
IFRSにおいて、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」が平成30年4月1日から開始する事業年度の期首か
ら適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針
と合わせて公表されたものです。
当該会計基準の基本となる原則は、IFRS第15号と同様、「約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又は
サービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益の認識を行うこと」であり、基本とな
る原則に従って収益を認識するために、5つのステップを適用することを定めたものであります。
(2)適用予定日
当該会計基準では、平成33年4月1日以後開始する事業年度の期首からの適用を定めており、平成30年4月1日
以後開始する事業年度の期首から適用することも可能となります。当社の適用予定日は、未定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額については、現在評価中であります。