有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(未適用の会計基準等)
1 収益認識
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日)
(1)概要
IFRSにおいて、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」が2018年4月1日から開始する事業年度の期首か
ら適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針
と合わせて公表されたものです。
当該会計基準の基本となる原則は、IFRS第15号と同様、「約束した財またはサービスの顧客への移転を当該財また
はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益の認識を行うこと」であり、基本とな
る原則に従って収益を認識するために、5つのステップを適用することを定めたものであります。
(2)適用予定日
当該会計基準では、2021年4月1日以後開始する事業年度の期首からの適用を定めており、2020年4月1日
以後開始する事業年度の期首から適用することも可能となります。当社の適用予定日は、未定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額については、現在評価中であります。
2 時価の算定
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日)
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和元年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日)
(1)概要
IFRSにおいて、IFRS第13号「公正価値測定」を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融
商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組が行われ、
「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を
用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本
的にすべて取入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性
を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱を定めることとされております。
(2)適用予定日
当該会計基準では、2021年4月1日以後開始する事業年度の期首からの適用を定めており、2020年4月1日
以後開始する事業年度の期首から適用することも可能となります。当社の適用予定日は、未定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額については、現在評価中であります。
1 収益認識
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日)
(1)概要
IFRSにおいて、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」が2018年4月1日から開始する事業年度の期首か
ら適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針
と合わせて公表されたものです。
当該会計基準の基本となる原則は、IFRS第15号と同様、「約束した財またはサービスの顧客への移転を当該財また
はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益の認識を行うこと」であり、基本とな
る原則に従って収益を認識するために、5つのステップを適用することを定めたものであります。
(2)適用予定日
当該会計基準では、2021年4月1日以後開始する事業年度の期首からの適用を定めており、2020年4月1日
以後開始する事業年度の期首から適用することも可能となります。当社の適用予定日は、未定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額については、現在評価中であります。
2 時価の算定
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日)
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和元年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日)
(1)概要
IFRSにおいて、IFRS第13号「公正価値測定」を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融
商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組が行われ、
「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を
用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本
的にすべて取入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性
を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱を定めることとされております。
(2)適用予定日
当該会計基準では、2021年4月1日以後開始する事業年度の期首からの適用を定めており、2020年4月1日
以後開始する事業年度の期首から適用することも可能となります。当社の適用予定日は、未定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額については、現在評価中であります。