有価証券報告書-第68期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実行税率は従来の32.1%から30.7%へ、平成30年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.5%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は11,454千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されましたが、影響は軽微です。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 16,796千円 | 3,208千円 | |
| 賞与引当金 | 9,308 | 9,293 | |
| 退職給付引当金 | 161,981 | 153,844 | |
| 返品調整引当金 | 402 | 347 | |
| 商品評価差額 | 1,725 | 1,206 | |
| 繰越欠損金 | 447,103 | 414,564 | |
| ソフトウェア否認 | - | 1,506 | |
| その他 | 30,156 | 25,019 | |
| 繰延税金資産 小計 | 667,474 | 608,992 | |
| 評価性引当金 | △425,901 | △382,409 | |
| 繰延税金資産 合計 | 241,573 | 226,582 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 土地評価差額 | △58,009 | △55,118 | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,255 | - | |
| 建物資産除去債務 | △1,678 | △1,521 | |
| 退職給付に係る負債 | - | △6,703 | |
| その他 | △4,243 | △676 | |
| 繰延税金負債 小計 | △65,186 | △64,019 | |
| 繰延税金資産の純額 | 176,386 | 162,562 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | ||
| 法定実効税率 | 35.4% | 32.8% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.7 | 2.7 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.1 | △9.1 | |
| 住民税均等割 | 2.0 | 1.6 | |
| 評価性引当その他 | 52.9 | △17.5 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 15.7 | 6.7 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 108.6 | 17.2 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実行税率は従来の32.1%から30.7%へ、平成30年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.5%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は11,454千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されましたが、影響は軽微です。