有価証券報告書-第79期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の38.0%から35.6%に変更されております。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4. 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率及び地方税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について33.1%、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が3,349百万円、法人税等調整額が310百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が3,039百万円増加いたします。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 賞与引当金 | 164百万円 | 163百万円 |
| たな卸資産 | 20百万円 | 35百万円 |
| 貸倒引当金 | 596百万円 | 992百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 140百万円 | 145百万円 |
| 投資有価証券 | 221百万円 | 221百万円 |
| 関係会社株式及び出資金 | 1,841百万円 | 1,827百万円 |
| 出資金 | 321百万円 | 321百万円 |
| 未払事業税 | 140百万円 | 133百万円 |
| 土地、建物 | 306百万円 | 345百万円 |
| その他 | 382百万円 | 325百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 4,134百万円 | 4,511百万円 |
| 評価性引当額 | △3,467百万円 | △3,768百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 667百万円 | 742百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 租税特別措置法の諸準備金 | △679百万円 | △656百万円 |
| 退職給付関係 | △2,830百万円 | △3,098百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △22,605百万円 | △32,829百万円 |
| その他 | △76百万円 | △77百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △26,192百万円 | △36,662百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | △25,525百万円 | △35,920百万円 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 355百万円 | 392百万円 |
| 固定負債-繰延税金負債 | 25,881百万円 | 36,313百万円 |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% |
| (調整) | ||
| 課税所得の算定上永久に損金算入されない項目 | 1.0% | 1.0% |
| 住民税均等割額等 | 0.4% | 0.4% |
| 受取配当金等永久に益金算入されない項目 | △12.8% | △12.2% |
| 評価性引当額 | 3.3% | 3.3% |
| その他 | 1.1% | 1.0% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.9% | 31.5% |
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の38.0%から35.6%に変更されております。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4. 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率及び地方税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について33.1%、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が3,349百万円、法人税等調整額が310百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が3,039百万円増加いたします。