有価証券報告書-第55期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以降開始する事業年度より復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年2月1日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されています。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
当事業年度(平成27年1月31日)
平成27年3月31日に「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりになります。
平成28年1月31日まで 35.64%
平成28年2月1日から平成29年1月31日 33.06%
平成29年2月1日以降 32.30%
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の純額(繰延税金負債を控除した金額)が76百万円、法人税等調整額が19百万円それぞれ増加し、その他有価証券評価差額金が96百万円減少することになります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金 | 183百万円 | 152百万円 | |
| 未払事業税 | 52 | 48 | |
| 商品及び製品 | 66 | 46 | |
| 賞与引当金 | 48 | 42 | |
| 長期未払金 | 29 | 29 | |
| 無形固定資産 | 26 | 28 | |
| 新株予約権 | 28 | 25 | |
| 投資有価証券 | - | 25 | |
| その他 | 42 | 45 | |
| 繰延税金資産小計 | 477 | 445 | |
| 評価性引当額 | △74 | △72 | |
| 繰延税金資産合計 | 403 | 373 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △695 | △1,027 | |
| 繰延税金負債合計 | △695 | △1,027 | |
| 繰延税金資産の純額 | △292 | △654 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.01% | 法定実効税率と税効果会計適用 | |
| (調整) | 後の法人税等の負担率との間の | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.14 | 差異が法定実効税率の100分の | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.44 | 5以下であるため注記を省略し | |
| 住民税均等割 | 1.11 | ております。 | |
| 評価性引当額 | 0.64 | ||
| 税率変更差異 | △0.17 | ||
| その他 | △0.03 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 41.26 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以降開始する事業年度より復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年2月1日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されています。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
当事業年度(平成27年1月31日)
平成27年3月31日に「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりになります。
平成28年1月31日まで 35.64%
平成28年2月1日から平成29年1月31日 33.06%
平成29年2月1日以降 32.30%
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の純額(繰延税金負債を控除した金額)が76百万円、法人税等調整額が19百万円それぞれ増加し、その他有価証券評価差額金が96百万円減少することになります。