有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
39.売上高
(1)売上高の内訳
売上高の内訳は、以下の通りです。
2022年3月31日に終了した1年間の売上高には、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」以外のその他の源泉(主に、ソフトバンク事業におけるリース取引)から生じた収益が125,795百万円(2021年3月31日に終了した1年間は114,195百万円)含まれています。
(注1)「ソフトバンク事業」の「移動通信」を「モバイル」に名称変更しています。
(注2)2021年3月にZホールディングス㈱とLINE㈱の経営統合が完了し、LINE㈱を子会社化したことに伴い、2022年3月31日に終了した1年間より「ヤフー」から「ヤフー・LINE」に変更しています。
(注3)2022年3月31日に終了した1年間において、LINE㈱との経営統合に伴い管理区分を見直し、従来の「広告」、「ビジネス」および「パーソナル」から「メディア」、「コマース」および「戦略」に変更しています。これに伴い、2021年3月31日に終了した1年間の売上高を修正再表示しています。
(2)契約残高
契約残高の内訳は、以下の通りです。
(注)2021年3月31日に終了した1年間における契約負債の増加は、主に2020年9月に当社とNVIDIAとの間で締結したアーム株式の売却契約と同時にアームとNVIDIAとの間で締結されたライセンス契約に係るものです。なお、アーム株式の売却契約については、規制上の課題に鑑み2022年2月8日に契約を解消することに合意しました。
契約資産は、通常、顧客が対価を支払うかまたは支払期限が到来する前に、当社が商品またはサービスを顧客へと移転する場合(対価に対する権利が無条件である債権を除く)に増加し、当社が顧客へと請求することにより減少します。
契約負債は、通常、当社が商品またはサービスを顧客に移転する前に、顧客から対価を受領した場合に増加し、当社が履行義務を充足することにより減少します。
2022年3月31日に終了した1年間において、顧客との契約から生じた債権について認識した減損損失は、12,808百万円(2021年3月31日に終了した1年間は8,713百万円)です。
2022年3月31日に終了した1年間に認識した売上高のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は105,972百万円(2021年3月31日に終了した1年間は102,107百万円)です。
(3)未充足の履行義務に配分した取引価格
2022年3月31日における未充足(または部分的に未充足)の履行義務に配分した取引価格の総額は350,936百万円(2021年3月31日は328,046百万円)です。
このうち、アーム事業は207,230百万円(2021年3月31日は193,889百万円)であり、主にアームのテクノロジーに係るライセンス契約から生じています。また、ソフトバンク事業は143,328百万円(2021年3月31日は120,155百万円)であり、主にモバイルサービスおよび携帯端末レンタルサービスから生じています。
アーム事業における未充足の履行義務には、2020年9月にアームとNVIDIAとの間で締結したライセンス契約に係る未充足の履行義務が含まれており、契約締結時点から20年間にわたり収益認識されます。また、NVIDIAとのライセンス契約以外に係るアーム事業における未充足の履行義務は、主に2年以内に収益認識されると見込んでいます。
ソフトバンク事業における未充足の履行義務は主に3年以内に収益認識されると見込んでいます。
当社は、実務上の便法を適用し、当初の予想期間が1年以内である契約の取引価格およびサービス提供量に直接対応する金額で顧客から対価を受ける契約の取引価格は、上記の未充足の履行義務に配分した取引価格には含めていません。
(1)売上高の内訳
売上高の内訳は、以下の通りです。
| (単位:百万円) | |||
| 2021年3月31日に 終了した1年間 | 2022年3月31日に 終了した1年間 | ||
| ソフトバンク事業 | |||
| コンシューマ | |||
| サービス売上 | |||
| モバイル(注1) | 1,659,848 | 1,599,137 | |
| ブロードバンド | 399,559 | 404,609 | |
| でんき | 130,941 | 239,106 | |
| 物販等売上 | 562,457 | 630,872 | |
| 法人 | 681,137 | 693,144 | |
| 流通 | 478,402 | 447,740 | |
| ヤフー・LINE(注2) | |||
| メディア(注3) | 363,279 | 626,963 | |
| コマース(注3) | 729,293 | 793,174 | |
| 戦略(注3) | 79,974 | 106,546 | |
| その他(注3) | 9,558 | 13,431 | |
| その他 | 96,528 | 123,026 | |
| 小計 | 5,190,976 | 5,677,748 | |
| アーム事業 | |||
| ライセンス収入 | 61,684 | 112,053 | |
| ロイヤルティー収入 | 135,460 | 173,294 | |
| その他 | 11,773 | 14,169 | |
| 小計 | 208,917 | 299,516 | |
| その他 | 228,274 | 244,270 | |
| 合計 | 5,628,167 | 6,221,534 |
2022年3月31日に終了した1年間の売上高には、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」以外のその他の源泉(主に、ソフトバンク事業におけるリース取引)から生じた収益が125,795百万円(2021年3月31日に終了した1年間は114,195百万円)含まれています。
(注1)「ソフトバンク事業」の「移動通信」を「モバイル」に名称変更しています。
(注2)2021年3月にZホールディングス㈱とLINE㈱の経営統合が完了し、LINE㈱を子会社化したことに伴い、2022年3月31日に終了した1年間より「ヤフー」から「ヤフー・LINE」に変更しています。
(注3)2022年3月31日に終了した1年間において、LINE㈱との経営統合に伴い管理区分を見直し、従来の「広告」、「ビジネス」および「パーソナル」から「メディア」、「コマース」および「戦略」に変更しています。これに伴い、2021年3月31日に終了した1年間の売上高を修正再表示しています。
(2)契約残高
契約残高の内訳は、以下の通りです。
| (単位:百万円) | |||||
| 2020年4月1日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | |||
| 顧客との契約から生じた債権 | 999,951 | 959,189 | 1,015,459 | ||
| 契約資産 | 66,538 | 32,298 | 51,883 | ||
| 契約負債(注) | 167,615 | 250,813 | 265,276 |
(注)2021年3月31日に終了した1年間における契約負債の増加は、主に2020年9月に当社とNVIDIAとの間で締結したアーム株式の売却契約と同時にアームとNVIDIAとの間で締結されたライセンス契約に係るものです。なお、アーム株式の売却契約については、規制上の課題に鑑み2022年2月8日に契約を解消することに合意しました。
契約資産は、通常、顧客が対価を支払うかまたは支払期限が到来する前に、当社が商品またはサービスを顧客へと移転する場合(対価に対する権利が無条件である債権を除く)に増加し、当社が顧客へと請求することにより減少します。
契約負債は、通常、当社が商品またはサービスを顧客に移転する前に、顧客から対価を受領した場合に増加し、当社が履行義務を充足することにより減少します。
2022年3月31日に終了した1年間において、顧客との契約から生じた債権について認識した減損損失は、12,808百万円(2021年3月31日に終了した1年間は8,713百万円)です。
2022年3月31日に終了した1年間に認識した売上高のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は105,972百万円(2021年3月31日に終了した1年間は102,107百万円)です。
(3)未充足の履行義務に配分した取引価格
2022年3月31日における未充足(または部分的に未充足)の履行義務に配分した取引価格の総額は350,936百万円(2021年3月31日は328,046百万円)です。
このうち、アーム事業は207,230百万円(2021年3月31日は193,889百万円)であり、主にアームのテクノロジーに係るライセンス契約から生じています。また、ソフトバンク事業は143,328百万円(2021年3月31日は120,155百万円)であり、主にモバイルサービスおよび携帯端末レンタルサービスから生じています。
アーム事業における未充足の履行義務には、2020年9月にアームとNVIDIAとの間で締結したライセンス契約に係る未充足の履行義務が含まれており、契約締結時点から20年間にわたり収益認識されます。また、NVIDIAとのライセンス契約以外に係るアーム事業における未充足の履行義務は、主に2年以内に収益認識されると見込んでいます。
ソフトバンク事業における未充足の履行義務は主に3年以内に収益認識されると見込んでいます。
当社は、実務上の便法を適用し、当初の予想期間が1年以内である契約の取引価格およびサービス提供量に直接対応する金額で顧客から対価を受ける契約の取引価格は、上記の未充足の履行義務に配分した取引価格には含めていません。