有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「税効果未認識の赤字子会社による税率差異」は、法定実効税率に対する割合が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、「税効果未認識の赤字子会社による税率差異」に表示していた1.5%は、「その他」として組み替えております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以降開始する連結会計年度より復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の37.7%から35.3%へ変更になっております。
この税率変更により繰延税金資産の純額が28百万円減少、当連結会計年度に費用計上された法人税等調整額の金額が28百万円増加しております。
なお、平成26年3月31日に「地方法人税等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)(以下、両者を「地方税法等改正法」とする)がそれぞれ公布されておりますが、当連結会計年度末において、地方自治体の改正条例が公布されていないこと、地方税と国税を合わせた税負担は変わらないことから、地方法人税の税率を含めず、地方税法等改正法の改正前の住民税率及び事業税率に基づいて法定実効税率を算出しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
繰延税金資産(流動) | |||
未払賞与 | 181百万円 | 191百万円 | |
たな卸資産評価損 | 173 | 202 | |
未払事業税 | 42 | 41 | |
その他 | 31 | 32 | |
繰延税金資産(流動)小計 | 429 | 468 | |
繰延税金資産(固定) | |||
退職給付引当金 | 129 | - | |
退職給付に係る負債 | - | 104 | |
役員退職慰労引当金 | 127 | - | |
長期未払金 | - | 129 | |
減価償却費限度額超過 | 39 | 8 | |
減損損失 | 76 | 73 | |
繰延資産償却超過額 | - | 58 | |
その他 | 59 | 79 | |
繰延税金資産(固定)小計 | 433 | 453 | |
繰延税金資産小計 | 863 | 921 | |
評価性引当額 | △410 | △442 | |
繰延税金資産合計 | 452 | 479 | |
繰延税金負債(固定) | |||
その他有価証券評価差額金 | △36 | △68 | |
その他 | △18 | △17 | |
繰延税金負債(固定)小計 | △55 | △85 | |
繰延税金負債合計 | △55 | △85 | |
繰延税金資産の純額 | 397 | 394 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
法定実効税率 | 37.7% | 37.7% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.4 | 2.1 | |
連結子会社との税率差異 | △1.3 | △1.0 | |
課税対象特定外国子会社留保金 | 1.6 | 1.9 | |
評価性引当額 | 3.1 | 1.6 | |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 1.1 | |
その他 | 0.5 | 0.2 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 44.0 | 43.6 |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「税効果未認識の赤字子会社による税率差異」は、法定実効税率に対する割合が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、「税効果未認識の赤字子会社による税率差異」に表示していた1.5%は、「その他」として組み替えております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以降開始する連結会計年度より復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の37.7%から35.3%へ変更になっております。
この税率変更により繰延税金資産の純額が28百万円減少、当連結会計年度に費用計上された法人税等調整額の金額が28百万円増加しております。
なお、平成26年3月31日に「地方法人税等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)(以下、両者を「地方税法等改正法」とする)がそれぞれ公布されておりますが、当連結会計年度末において、地方自治体の改正条例が公布されていないこと、地方税と国税を合わせた税負担は変わらないことから、地方法人税の税率を含めず、地方税法等改正法の改正前の住民税率及び事業税率に基づいて法定実効税率を算出しております。