有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度および当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は537百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| (繰延税金資産) | |||
| 未払事業税否認 | 1,459百万円 | 94百万円 | |
| 未払社会保険料否認 | 384 | 398 | |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 1,581 | 1,599 | |
| 賞与引当金否認 | 2,623 | 2,658 | |
| 退職給付引当金否認 | 6,658 | - | |
| 役員退職慰労引当金否認 | 266 | 244 | |
| 債務保証損失引当金否認 | 46 | 41 | |
| 退職給付に係る負債 | - | 6,066 | |
| たな卸資産評価損否認 | 1,228 | 1,220 | |
| 会員権評価損否認 | 275 | 253 | |
| 有価証券評価損否認 | 3,075 | 3,030 | |
| 減損損失否認 | 1,549 | 1,524 | |
| 売上値引否認 | 7,940 | 2,191 | |
| 減価償却超過額 | 419 | 442 | |
| その他 | 3,223 | 2,927 | |
| 繰延税金資産 小計 | 30,732 | 22,695 | |
| 評価性引当額 | △8,840 | △8,407 | |
| 繰延税金資産 合計 | 21,892 | 14,287 | |
| (繰延税金負債) | |||
| 子会社の資産および負債の評価差額 | △2,081 | △2,099 | |
| その他有価証券評価差額金 | △19,350 | △19,670 | |
| その他 | △433 | △425 | |
| 繰延税金負債 合計 | △21,865 | △22,196 | |
| 繰延税金資産の純額 | 26 | △7,909 |
(注)前連結会計年度および当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 13,961百万円 | 7,027百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 806 | 479 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | 14,741 | 15,416 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | -% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 1.4 | |
| 受取配当等永久に益金に算入されない項目 | - | △0.8 | |
| 評価性引当額 | - | △0.7 | |
| 住民税均等割 | - | 0.7 | |
| のれん償却額 | - | 1.0 | |
| 税額控除相当額 | - | △0.4 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産および繰延税金負債の減額修正 | - | 1.2 | |
| その他 | - | 0.4 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 40.8 |
(注)前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は537百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。