有価証券報告書-第33期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)自己株式185株は「個人その他」に1単元、及び「単元未満株式の状況(株)」に85株含めて記載しております。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 27 | 29 | 67 | 74 | 1 | 2,558 | 2,756 | - |
所有株式数 (単元) | - | 18,982 | 1,127 | 14,514 | 11,796 | 10 | 17,140 | 63,569 | 1,900 |
所有株式数の割合(%) | - | 29.85 | 1.77 | 22.82 | 18.55 | 0.02 | 26.99 | 100.00 | - |
(注)自己株式185株は「個人その他」に1単元、及び「単元未満株式の状況(株)」に85株含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 16,000,000 |
計 | 16,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含んでおりません。
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成26年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (平成26年6月25日) | 上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 6,358,800 | 6,358,800 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
計 | 6,358,800 | 6,358,800 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含んでおりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第三回新株予約権(ストックオプション)の発行
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
(注)2.平成17年11月15日臨時開催の株主総会の特別決議において、第三回新株予約権の発行に際しての付議事項追加に伴う変更は下記の通りであります。
(1)当社が株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と合併を行い本新株予約権が承継される場合、又は、当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
上記により新株予約権の目的たる株式の数の調整が行われた場合、これに従い、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数も同様比率で調整を行う。
(2)新株予約権1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。なお、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権及び旧商法第341条ノ8の規定に基づく新株引受権付社債に係る新株引受権の行使を除く)又は、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分すべき株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えることとする。また、当社が株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式より1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(注)3.行使できる新株予約権の数については、下記の通り制限が設けられている。
(注)4.その他新株予約権の消却事由及び条件は以下のとおりである。
(1)当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消却することができる。
(2)新株予約権が権利行使をする前に、権利行使の条件の規定に該当しなくなったため新株予約権を行使できなかった場合、及び新株予約権を喪失した場合には、当該新株予約権については無償で消却することができる。
(3)平成18年3月期に関する定時株主総会の開催日までに当社株式上場が実現しない場合、本新株予約権の割当は失効するものとし、本新株予約権は無償で消却することができる。
(注)5.付与対象者および人数(名)
取締役 3(社外取締役を除く)、監査役 1(常勤監査役)、使用人で執行役員の資格を有するもの 6名、上記以外の従業員 164 合計174
(注)6.株式の数(株)
取締役に対し 2,000、監査役に対し 1,000、執行役員に対し 6,000、上記以外の従業員に対し 70,300 合計79,300
(注)7.当社は平成22年7月5日開催の取締役会決議により、平成22年8月1付で当社普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。このため「新株予約権の数(個)」、「新株予約権の目的となる株式の数(株)」、及び「新株予約権の行使時の払込金額」が調整されております。
会社法第236条、238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
②第四回新株予約権(ストックオプション)の発行
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
(注)2.本新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と合併を行い本新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(注)3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行、又は、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分すべき株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えることとする。
また、本新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式より1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(注)4.その他新株予約権の消却事由及び条件は以下のとおりである。
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、若しくは当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当を受けた者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合にはその新株予約権を無償で取得することができる。
(注)5.付与対象者及び人数(名)
取締役2、監査役1、執行役員6 合計9名
(注)6.株式の数(株)
取締役に対し2,200、監査役に対し300、執行役員たる使用人に対し4,700 合計7,200
(注)7.当社は平成22年7月5日開催の取締役会決議により、平成22年8月1付で当社普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。このため「新株予約権の数(個)」、「新株予約権の目的となる株式の数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額」、及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③第五回新株予約権(ストックオプション)の発行
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
(注)2.本新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と合併を行い本新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(注)3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行、又は、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分すべき株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えることとする。
また、本新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式より1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(注)4.その他新株予約権の消却事由及び条件は以下のとおりである。
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、若しくは当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当を受けた者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合にはその新株予約権を無償で取得することができる。
(注)5.付与対象者及び人数(名)
取締役2、従業員35 合計37名
(注)6.株式の数(株)
取締役に対し2,000、従業員に対し18,000 合計20,000
(注)7.当社は平成22年7月5日開催の取締役会決議により、平成22年8月1付で当社普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。このため「新株予約権の数(個)」、「新株予約権の目的となる株式の数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額」、及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④第六回新株予約権(ストックオプション)の発行
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
(注)2.本新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が他社と合併を行い本新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(注)3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行、又は、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分すべき株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えることとする。
また、本新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式より1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(注)4.その他新株予約権の消却事由及び条件は以下のとおりである。
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、若しくは当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当を受けた者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合にはその新株予約権を無償で取得することができる。
(注)5.付与対象者及び人数(名)
取締役2、従業員41 合計43名
(注)6.株式の数(株)
取締役に対し2,000、従業員に対し20,500 合計22,500
(注)7.当社は平成22年7月5日開催の取締役会決議により、平成22年8月1付で当社普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。このため「新株予約権の数(個)」、「新株予約権の目的となる株式の数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額」、及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第三回新株予約権(ストックオプション)の発行
株主総会の特別決議日(平成17年6月28日)及び臨時株主総会の特別決議(平成17年11月15日) | |||||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | ||||
新株予約権の数(個) | 68,600(注)1、7 | 同左(注)1、7 | |||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 68,600(注)2、7 | 同左(注)2、7 | |||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,595(注)2、7 | 同左(注)2、7 | |||
新株予約権の行使期間 |
| 同左(注)3 | |||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 新株予約権行使時の払込金額と同額 | 同左 | |||
資本組入額 発行価額の2分の1相当額 | 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社もしくは当社子会社及び当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位にあることを要す。但し、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な事由があると認めた場合には、退任又は退職後2年間は新株予約権の行使を認める。 ②新株予約権の割当を受けた者が、法律や社内諸規則等の違反、社会や会社に対する背信行為があった場合には、権利は即時に喪失するものとし、以後、当該本新株予約権者の新株予約権の行使を認めない。 ③新株予約権の相続は認められない。 ④その他権利行使の条件は、予約権発行の株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「第三回新株予約権割当契約」に定めるところによる。(注)4 | 同左 | |||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。但し、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。 | 同左 | |||
代用払込みに関する事項 | - | - | |||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
(注)2.平成17年11月15日臨時開催の株主総会の特別決議において、第三回新株予約権の発行に際しての付議事項追加に伴う変更は下記の通りであります。
(1)当社が株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
また、当社が他社と合併を行い本新株予約権が承継される場合、又は、当社が会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
上記により新株予約権の目的たる株式の数の調整が行われた場合、これに従い、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数も同様比率で調整を行う。
(2)新株予約権1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。なお、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権及び旧商法第341条ノ8の規定に基づく新株引受権付社債に係る新株引受権の行使を除く)又は、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分すべき株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えることとする。また、当社が株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式より1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割又は併合の比率 |
(注)3.行使できる新株予約権の数については、下記の通り制限が設けられている。
平成19年10月1日より 平成20年9月30日まで | 各人が割当を受けている新株予約権の50%を上限 ただし、権利行使価額の合計が年間12百万円を超えてはならない |
平成20年10月1日より 平成21年9月30日まで | 各人が割当を受けている新株予約権の50%を上限 ただし、権利行使価額の合計が年間12百万円を超えてはならない |
平成21年10月1日より 平成27年6月27日まで | 権利行使価額の合計が年間12百万円を超えてはならない |
(注)4.その他新株予約権の消却事由及び条件は以下のとおりである。
(1)当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消却することができる。
(2)新株予約権が権利行使をする前に、権利行使の条件の規定に該当しなくなったため新株予約権を行使できなかった場合、及び新株予約権を喪失した場合には、当該新株予約権については無償で消却することができる。
(3)平成18年3月期に関する定時株主総会の開催日までに当社株式上場が実現しない場合、本新株予約権の割当は失効するものとし、本新株予約権は無償で消却することができる。
(注)5.付与対象者および人数(名)
取締役 3(社外取締役を除く)、監査役 1(常勤監査役)、使用人で執行役員の資格を有するもの 6名、上記以外の従業員 164 合計174
(注)6.株式の数(株)
取締役に対し 2,000、監査役に対し 1,000、執行役員に対し 6,000、上記以外の従業員に対し 70,300 合計79,300
(注)7.当社は平成22年7月5日開催の取締役会決議により、平成22年8月1付で当社普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。このため「新株予約権の数(個)」、「新株予約権の目的となる株式の数(株)」、及び「新株予約権の行使時の払込金額」が調整されております。
会社法第236条、238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
②第四回新株予約権(ストックオプション)の発行
株主総会の特別決議日(平成18年6月28日)の特別決議 | |||||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | ||||
新株予約権の数(個) | 108(注)1、7 | 同左(注)1、7 | |||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,800(注)2、7 | 同左(注)2、7 | |||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,914(注)3、7 | 同左(注)3、7 | |||
新株予約権の行使期間 |
| 同左(注)3 | |||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左(注)7 | |||
| 同左(注)7 | ||||
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社もしくは当社子会社及び当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位にあることを要す。但し、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な事由があると認めた場合には、退任又は退職後の2年間は新株予約権の行使を認めるものとする。 ②新株予約権の割当を受けた者が、法律や社内諸規則等の違反、社会や会社に対する背信行為があった場合には、権利は即時に喪失するものとし、以後新株予約権者の新株予約権の行使は認めない。 ③新株予約権の相続は認めない。 ④その他の条件については、本株主総会決議後今後開催される募集新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「第五回新株予約権割当契約」に定めるところによる。(注)4 | 同左 | |||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。 | 同左 | |||
代用払込みに関する事項 | - | - | |||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
(注)2.本新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
また、当社が他社と合併を行い本新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(注)3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行、又は、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分すべき株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えることとする。
また、本新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式より1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割又は併合の比率 |
(注)4.その他新株予約権の消却事由及び条件は以下のとおりである。
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、若しくは当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当を受けた者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合にはその新株予約権を無償で取得することができる。
(注)5.付与対象者及び人数(名)
取締役2、監査役1、執行役員6 合計9名
(注)6.株式の数(株)
取締役に対し2,200、監査役に対し300、執行役員たる使用人に対し4,700 合計7,200
(注)7.当社は平成22年7月5日開催の取締役会決議により、平成22年8月1付で当社普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。このため「新株予約権の数(個)」、「新株予約権の目的となる株式の数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額」、及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③第五回新株予約権(ストックオプション)の発行
株主総会の特別決議日(平成19年6月26日)の特別決議 | |||||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | ||||
新株予約権の数(個) | 312(注)1、7 | 同左(注)1、7 | |||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 31,200(注)2、7 | 同左(注)2、7 | |||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,523(注)3、7 | 同左(注)3,7 | |||
新株予約権の行使期間 |
| 同左(注)3 | |||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左(注)7 | |||
| 同左(注)7 | ||||
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社もしくは当社子会社及び当社関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位にあることを要す。但し、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な事由があると認めた場合には、退任又は退職後の2年間は新株予約権の行使を認めるものとする。 ②新株予約権の割当を受けた者が、法律や社内諸規則等の違反、社会や会社に対する背信行為があった場合には、権利は即時に喪失するものとし、以後新株予約権者の新株予約権の行使は認めない。 ③新株予約権の相続は認めない。 ④その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「第五回新株予約権割当契約」に定めるところによる。(注)4 | 同左 | |||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。 | 同左 | |||
代用払込みに関する事項 | - | - | |||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
(注)2.本新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
また、当社が他社と合併を行い本新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(注)3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行、又は、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分すべき株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えることとする。
また、本新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式より1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割又は併合の比率 |
(注)4.その他新株予約権の消却事由及び条件は以下のとおりである。
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、若しくは当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当を受けた者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合にはその新株予約権を無償で取得することができる。
(注)5.付与対象者及び人数(名)
取締役2、従業員35 合計37名
(注)6.株式の数(株)
取締役に対し2,000、従業員に対し18,000 合計20,000
(注)7.当社は平成22年7月5日開催の取締役会決議により、平成22年8月1付で当社普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。このため「新株予約権の数(個)」、「新株予約権の目的となる株式の数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額」、及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④第六回新株予約権(ストックオプション)の発行
株主総会の特別決議日(平成20年6月24日)の特別決議 | |||||
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | ||||
新株予約権の数(個) | 386(注)1、7 | 同左(注)1、7 | |||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 38,600(注)2、7 | 同左(注)2、7 | |||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,588(注)3、7 | 同左(注)3、7 | |||
新株予約権の行使期間 |
| 同左(注)3 | |||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | |||
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社もしくは当社子会社及び当社関連会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な事由があると認めた場合には、退任または退職後の2年間は新株予約権の行使を認めるものとする。 ②新株予約権の割当を受けた者が、法律や社内諸規則等の違反、社会や会社に対する背信行為があった場合には、権利は即時に喪失するものとし、以後新株予約権者の新株予約権の行使は認めない。 ③新株予約権の相続は認めない。 ④その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「第六回新株予約権割当契約」に定めるところによる。(注)4 | 同左 | |||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。 | 同左 | |||
代用払込みに関する事項 | - | - | |||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
(注)2.本新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
また、当社が他社と合併を行い本新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(注)3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行、又は、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分すべき株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えることとする。
また、本新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式より1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割又は併合の比率 |
(注)4.その他新株予約権の消却事由及び条件は以下のとおりである。
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、若しくは当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当を受けた者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合にはその新株予約権を無償で取得することができる。
(注)5.付与対象者及び人数(名)
取締役2、従業員41 合計43名
(注)6.株式の数(株)
取締役に対し2,000、従業員に対し20,500 合計22,500
(注)7.当社は平成22年7月5日開催の取締役会決議により、平成22年8月1付で当社普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。このため「新株予約権の数(個)」、「新株予約権の目的となる株式の数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額」、及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.第三回新株予約権行使(11名)
発行株式2,300株、発行価格3,190円、資本組入額1,595円
2.平成22年7月5日開催の取締役会において、株式分割(普通株式1株につき、2株の割合をもって分割)を決議し、平成22年7月31日を基準日として株式分割
株式分割前の発行済株式総数 : 2,666,400 株
株式分割により増加する株式数: 2,666,400 株
株式分割後の発行済株式総数 : 5,332,800 株
3.東証一部上場に伴う公募増資
発行株式870,000株、発行価格1,443.21円、資本組入額721.61円
4.有償第三者割当増資(オーバーアロットメント)
発行株式142,000株、発行価格1,443.21円、資本組入額721.61円
5.第三回新株予約権行使(3名)
発行株式3,000株、発行価格1,595円、資本組入額797円
6.第三回新株予約権行使(4名)
発行株式3,400株、発行価格1,595円、資本組入額797円
7.第三回新株予約権行使(1名)
発行株式2,000株、発行価格1,595円、資本組入額797円
8.第三回新株予約権行使(1名)
発行株式2,000株、発行価格1,595円、資本組入額797円
9.第三回新株予約権行使(2名)
発行株式1,200株、発行価格1,595円、資本組入額797円
10.第三回新株予約権行使(3名)
発行株式2,400株、発行価格1,595円、資本組入額797円
年月日 | 発行済株式 総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
平成21年11月6日(注)1 | 2,300 | 2,666,400 | 3 | 2,093 | 3 | 1,135 |
平成22年8月1日(注)2 | 2,666,400 | 5,332,800 | - | 2,093 | - | 1,135 |
平成22年12月22日(注)3 | 870,000 | 6,202,800 | 627 | 2,721 | 627 | 1,763 |
平成23年1月5日(注)4 | 142,000 | 6,344,800 | 102 | 2,824 | 102 | 1,866 |
平成23年2月4日(注)5 | 3,000 | 6,347,800 | 2 | 2,826 | 2 | 1,868 |
平成23年5月10日(注)6 | 3,400 | 6,351,200 | 2 | 2,829 | 2 | 1,871 |
平成23年8月4日(注)7 | 2,000 | 6,353,200 | 1 | 2,830 | 1 | 1,872 |
平成25年2月6日(注)8 | 2,000 | 6,355,200 | 1 | 2,832 | 1 | 1,874 |
平成25年5月17日(注)9 | 1,200 | 6,356,400 | 0 | 2,833 | 0 | 1,875 |
平成26年2月21日(注)10 | 2,400 | 6,358,800 | 1 | 2,835 | 1 | 1,877 |
(注)1.第三回新株予約権行使(11名)
発行株式2,300株、発行価格3,190円、資本組入額1,595円
2.平成22年7月5日開催の取締役会において、株式分割(普通株式1株につき、2株の割合をもって分割)を決議し、平成22年7月31日を基準日として株式分割
株式分割前の発行済株式総数 : 2,666,400 株
株式分割により増加する株式数: 2,666,400 株
株式分割後の発行済株式総数 : 5,332,800 株
3.東証一部上場に伴う公募増資
発行株式870,000株、発行価格1,443.21円、資本組入額721.61円
4.有償第三者割当増資(オーバーアロットメント)
発行株式142,000株、発行価格1,443.21円、資本組入額721.61円
5.第三回新株予約権行使(3名)
発行株式3,000株、発行価格1,595円、資本組入額797円
6.第三回新株予約権行使(4名)
発行株式3,400株、発行価格1,595円、資本組入額797円
7.第三回新株予約権行使(1名)
発行株式2,000株、発行価格1,595円、資本組入額797円
8.第三回新株予約権行使(1名)
発行株式2,000株、発行価格1,595円、資本組入額797円
9.第三回新株予約権行使(2名)
発行株式1,200株、発行価格1,595円、資本組入額797円
10.第三回新株予約権行使(3名)
発行株式2,400株、発行価格1,595円、資本組入額797円
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式85株が含まれております。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 100 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 6,356,800 | 63,568 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
単元未満株式 | 普通株式 1,900 | - | 1単元(100株)未満の株式であります。 |
発行済株式総数 | 6,358,800 | - | - |
総株主の議決権 | - | 63,568 | - |
(注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式85株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
平成26年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
アルコニックス 株式会社 | 東京都千代田区 永田町二丁目 11番1号 | 100 | - | 100 | 0.00 |
計 | - | 100 | - | 100 | 0.00 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21、会社法第236条、238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づくもの
1)第三回新株予約権
(注)1.平成26年3月31日現在におきましては、付与対象者は退職等により8名減少し、97名であり、新株発行予定数は68,600株であります。
2.当社は平成22年7月5日開催の取締役会決議により、平成22年8月1付で当社普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。このため上表の「株式の数(株)」は株式分割調整前の数値であります。よって調整された当有価証券報告書提出日現在における新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使分、退職及び退任等の理由による権利喪失分を減じて75,800株(取締役に対するもの4,000株、執行役員たる使用人に対するもの4,000株、その他の使用人に対するもの67,800株)であります。
会社法第236条、238条及び第239条の規定に基づくもの
2)第四回新株予約権
(注)1.平成26年3月31日現在におきましては、付与対象者は退職等により1名減少し、6名であり、新株発行予定数は10,800株であります。
2.当社は平成22年7月5日開催の取締役会決議により、平成22年8月1付で当社普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。このため上表の「株式の数(株)」は株式分割調整前の数値であります。よって調整された当有価証券報告書提出日現在における新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使分、退職及び退任等の理由による権利喪失分を減じて14,400株(取締役に対するもの6,800株、及び執行役員たる使用人に対するもの4,000株、その他の使用人に対するもの2,000)であります。
3)第五回新株予約権
(注)1.平成26年3月31日現在におきましては、付与対象者は退職等により3名減少し、28名であり、新株発行予定数は31,200株であります。
(注)2.当社は平成22年7月5日開催の取締役会決議により、平成22年8月1付で当社普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。このため上表の「株式の数(株)」は株式分割調整前の数値であります。よって調整された当有価証券報告書提出日現在における新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使分、退職及び退任等の理由による権利喪失分を減じて35,200株(取締役に対するもの6,000株、執行役員たる使用人に対するもの3,000株、その他の使用人に対するもの26,200株)であります。
4)第六回新株予約権
(注)1.平成26年3月31日現在におきましては、付与対象者は退職等により2名減少し、36名であり、新株発行予定数は38,600株であります。
(注)2.当社は平成22年7月5日開催の取締役会決議により、平成22年8月1付で当社普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。このため上表の「株式の数(株)」は株式分割調整前の数値であります。よって調整された当有価証券報告書提出日現在における新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使分、退職及び退任等の理由による権利喪失分を減じて41,000株(取締役に対するもの6,800株、執行役員たる使用人に対するもの3,400株、その他の使用人に対するもの30,800株)であります。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21、会社法第236条、238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づくもの
1)第三回新株予約権
決議年月日 | 平成17年6月28日及び平成17年11月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 3(社外取締役を除く) 監査役 1(常勤監査役) 使用人で執行役員の資格を有する者 6 上記以外の使用人 164 合計 174 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 取締役に対し2,000、監査役に対し1,000、執行役員たる使用人に対し6,000、その他の使用人に対し70,300 合計79,300 |
新株予約権行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成26年3月31日現在におきましては、付与対象者は退職等により8名減少し、97名であり、新株発行予定数は68,600株であります。
2.当社は平成22年7月5日開催の取締役会決議により、平成22年8月1付で当社普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。このため上表の「株式の数(株)」は株式分割調整前の数値であります。よって調整された当有価証券報告書提出日現在における新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使分、退職及び退任等の理由による権利喪失分を減じて75,800株(取締役に対するもの4,000株、執行役員たる使用人に対するもの4,000株、その他の使用人に対するもの67,800株)であります。
会社法第236条、238条及び第239条の規定に基づくもの
2)第四回新株予約権
決議年月日 | 平成18年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2(社外取締役を除く) 監査役 1(常勤監査役) 使用人で執行役員の資格を有する者 6 合計 9 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 取締役に対し2,200、監査役に対し300、執行役員たる使用人に対し4,700 合計7,200 |
新株予約権行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成26年3月31日現在におきましては、付与対象者は退職等により1名減少し、6名であり、新株発行予定数は10,800株であります。
2.当社は平成22年7月5日開催の取締役会決議により、平成22年8月1付で当社普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。このため上表の「株式の数(株)」は株式分割調整前の数値であります。よって調整された当有価証券報告書提出日現在における新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使分、退職及び退任等の理由による権利喪失分を減じて14,400株(取締役に対するもの6,800株、及び執行役員たる使用人に対するもの4,000株、その他の使用人に対するもの2,000)であります。
3)第五回新株予約権
決議年月日 | 平成19年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2(社外取締役を除く) 使用人で執行役員の資格を有する者 6 上記以外の使用人 29 合計37 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 取締役に対し2,000、執行役員たる使用人に対し4,000 その他の使用人に対し14,000 合計20,000 |
新株予約権行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成26年3月31日現在におきましては、付与対象者は退職等により3名減少し、28名であり、新株発行予定数は31,200株であります。
(注)2.当社は平成22年7月5日開催の取締役会決議により、平成22年8月1付で当社普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。このため上表の「株式の数(株)」は株式分割調整前の数値であります。よって調整された当有価証券報告書提出日現在における新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使分、退職及び退任等の理由による権利喪失分を減じて35,200株(取締役に対するもの6,000株、執行役員たる使用人に対するもの3,000株、その他の使用人に対するもの26,200株)であります。
4)第六回新株予約権
決議年月日 | 平成20年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2(社外取締役を除く) 上記以外の使用人 41 合計43 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 取締役に対し2,000、その他の使用人に対し20,500 合計22,500 |
新株予約権行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成26年3月31日現在におきましては、付与対象者は退職等により2名減少し、36名であり、新株発行予定数は38,600株であります。
(注)2.当社は平成22年7月5日開催の取締役会決議により、平成22年8月1付で当社普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。このため上表の「株式の数(株)」は株式分割調整前の数値であります。よって調整された当有価証券報告書提出日現在における新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使分、退職及び退任等の理由による権利喪失分を減じて41,000株(取締役に対するもの6,800株、執行役員たる使用人に対するもの3,400株、その他の使用人に対するもの30,800株)であります。