有価証券報告書-第100期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなった。これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、従来の35.4%から32.8%に変更された。また、平成29年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が35.4%から32.1%に変更された。
この変更により、その他有価証券評価差額金が14,860千円増加し、固定資産の繰延税金負債が77,180千円、法人税等調整額が62,319千円それぞれ減少している。
4.決算日後の法人税等の税率の変更ついて
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後開始する事業年度から法人税等の引下げ等が行なわれることとなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日及び平成30年3月1日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.1%から30.7%に、また、平成31年3月1日から開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%に変更となる。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、その他有価証券評価差額金が7,205千円増加し、固定資産の繰延税金負債が37,433千円、法人税等調整額が30,228千円それぞれ減少する。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 18,468千円 | 17,475千円 | |
| 退職給付引当金 | 487,975 | 455,190 | |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 422,649 | 383,731 | |
| 減損損失 | 283,916 | 140,130 | |
| 繰越欠損金 | 1,321,148 | 1,067,311 | |
| 商品券回収損失引当金 | 188,149 | 155,400 | |
| その他 | 289,889 | 275,843 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,012,198 | 2,495,082 | |
| 評価性引当額 | △3,012,198 | △2,495,082 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務 | △25,469 | △22,481 | |
| その他有価証券評価差額金 | △547,888 | △144,555 | |
| 合併による土地評価差額 | △643,889 | △583,865 | |
| 繰延税金負債合計 | △1,217,247 | △750,902 | |
| 繰延税金資産の純額 | △1,217,247 | △750,902 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 法定実効税率 | 37.8% 0.4 △0.5 1.2 △27.8 - 0.7 11.8 | 35.4% 0.4 △0.8 1.4 △30.8 △6.2 △0.4 △0.9 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | |||
| 住民税均等割額 | |||
| 評価性引当金の増減 | |||
| 税率変更による影響額 | |||
| その他 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなった。これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、従来の35.4%から32.8%に変更された。また、平成29年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が35.4%から32.1%に変更された。
この変更により、その他有価証券評価差額金が14,860千円増加し、固定資産の繰延税金負債が77,180千円、法人税等調整額が62,319千円それぞれ減少している。
4.決算日後の法人税等の税率の変更ついて
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後開始する事業年度から法人税等の引下げ等が行なわれることとなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日及び平成30年3月1日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.1%から30.7%に、また、平成31年3月1日から開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%に変更となる。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、その他有価証券評価差額金が7,205千円増加し、固定資産の繰延税金負債が37,433千円、法人税等調整額が30,228千円それぞれ減少する。