有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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2014/06/27 13:21
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、企業の経営環境が大きく変化し、従来型の経営手法ではグローバル化した環境変化には対応できない中で継続的に企業価値を高めていくためには、コーポレート・ガバナンスが重要な経営課題であり、また、企業活動を牽制する仕組みであると認識しております。
このような中で、当社は社長、取締役、監査役を中心とする相互監視並びに社外取締役、社外監査役の選任によって、経営の透明性、法令順守、説明責任を確保しております。
また、経営の中立性・客観性の確保及び一般株主の保護の強化を目的とし、社外役員の中より一名を独立役員として選任しております。これらにより当社は経営組織の改革に対して継続的に取り組み、コーポレート・ガバナンスの強化を進めて参ります。
(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)
(1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況等
当社は、監査役会設置会社であります。
平成26年6月27日現在、取締役5名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)、執行役員18名(うち常務執行役員7名、執行役員11名)の経営体制をとっております。
経営の管理・監督と業務執行の明確な分離及び迅速な意思決定と責任の明確化を推し進めるべく、取締役員数の削減及び執行役員の増員を継続的に進めてきておりますが、事業規模の拡大に合わせ従来以上に経営効率を重視した運営が求められていることからも、平成20年度より、“グループ経営におけるシナジー効果の最大化”を常務執行役員のミッションとして明確化し、業務執行側への権限委譲を更に推し進め、現場起点での能動的な業務執行を通じた効果創出を行っていく体制を整えております。また、取締役の任期につきましては、2年から1年に短縮することで、経営責任をより明確にしております。
経営の基本方針に関する重要事項を検討する機関といたしましては、取締役及び執行役員が構成メンバーになっている「経営会議」を週1回開催しております。
また、取締役会に付議する重要案件を精査・検討する機関として社外取締役2名を加え、透明性と客観性を担保した「投資検討会」「人事・報酬検討会」「資産管理検討会」を設置しております。
内部監査は、内部監査室を設置し室長以下7名のスタッフが定期的に店舗監査を実施し、監査役とともにリスク管理とコンプライアンスの徹底・指導強化に努めております。また、平成21年度より内部監査室内に内部統制推進チームを新設し、平成20年度に構築した財務報告に係る内部統制のさらなる強化を継続的に行い、財務報告の有効性・信頼性確保と、業務の効率化を実現する体制を整備しております。
監査役会は、社外監査役2名(財務、税務の専門家)と1名の常勤監査役が、それぞれの立場から取締役を監視・監査しております。また、内部監査室と毎月報告会を開催し、相互連携を図っております。
会計監査は、有限責任監査法人トーマツが会計監査業務を担っております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、それぞれの間で定期的な連絡会を開催して報告を受けるなど連携を密にし、監査の有効性と効率性の向上に努めております。
(2)リスク管理体制の整備状況
リスク管理体制は、財務面については会計監査人や社外監査役等において定期的に監査が行なわれ、法務面については社外弁護士から適宜助言・指導をいただいております。
また、コンプライアンスについても、役員・全従業員による法令・社内ルール・倫理規範の遵守徹底を図るための社内体制整備に注力しております。
(3)当社のコーポレート・ガバナンスの取り組み
平成13年5月執行役員制度を導入
平成14年6月取締役を12名から8名に削減
平成15年7月内部監査室を設置し、内部監査機能を充実・強化
平成15年4月経営トップ会議からより充実させた経営会議へ変更
平成15年6月取締役を8名から6名に削減
平成15年7月執行役員を12名から9名に削減
取締役会の補完機関として「人事・報酬検討会」「資産管理検討会」「投資検討会」を設置
平成16年6月取締役の任期を2年から1年に短縮
平成17年6月取締役の定員を15名以内から8名以内に変更し、社外取締役を1名選任
平成18年6月社外取締役を2名選任
平成19年6月取締役を7名から5名に削減
執行役員を15名に増員(うち常務執行役員4名、執行役員11名)
業務執行のスピード化と強化を図り、より機動的な組織体制へ
平成20年6月コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスの強化のため執行役員を16名に増員
平成21年4月内部監査室内に内部統制推進チームを新設
平成22年3月独立役員の選任

(4)当社のコーポレート・ガバナンス体制
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(5)会計監査の状況
① 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人名
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 石井 哲也有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 伊藤 治郎有限責任監査法人トーマツ

※ 継続監査年数につきましては全員7年以内であるため記載を省略しております。
② 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
会計士補等 4名
その他 3名
(6)社外取締役及び社外監査役
社外取締役の谷代正毅氏は銀行での職務経験、海外勤務経験が豊富で、幅広い識見を持っているため、社外取締役として独立性を保ちながら、当社の重要事項の決定及び職務執行の監督等に充分な役割を果たすものと考えております。なお、谷代正毅氏は学校法人国際基督教大学の理事及びFTIコンサルティン
グの顧問でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役の石綿学氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に関する幅広い識見を持っているため、社外取締役として独立性を保ちながら、当社の重要事項の決定及び職務執行の監督等に充分な役割を果たすものと考えております。なお、石綿学氏は森・濱田松本法律事務所のパートナー弁護士、京都大学法科大学院の非常勤講師及び株式会社ユナイテッドアローズの社外取締役でありますが、当社と同機関との間には特別な関係はありません。
社外取締役の山田潤二氏は銀行での職務経験、海外勤務経験が豊富で、幅広い識見を持っているため、社外取締役として独立性を保ちながら、当社の重要事項の決定及び職務執行の監督等に充分な役割を果たすものと考えております。
社外監査役の小谷野幹雄氏は公認会計士として財務、会計などの企業実務に関する十分な識見があり、監査の一層の充実、独立性を高めるには適任者であると考えております。なお、小谷野幹雄氏は小谷野公認会計士事務所の所長、日本システムウェア株式会社の取締役及び及び積水ハウス・SI投資法人の監督役員でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。
社外監査役の佐々木庸雄氏は税理士として財務、会計などの企業実務に関する十分な識見があり、監査の一層の充実、独立性を高めるには適任者であると考えております。なお、佐々木庸雄氏は佐々木庸雄税理士事務所の所長、株式会社マルタマの社外監査役、協同組合仙台清掃公社の社外監事および社会福祉法人三矢会の社外監事でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役については、取締役会において内部の事情に捉われない活発な議論が行われることを保証するとともに、経営の監督機能を強化する体制を構築しております。社外取締役の企業経営等に関する豊富な経験、知見を今後とも当社グループの経営に活かしていきたいと考えております。
また、社外監査役については、独立した立場から、それぞれの豊富な経験、知見を生かした立場で、取締役会において積極的に発言し、経営の監視機能を果たしており、他の監査役、内部監査部門、会計監査人等と連携し、経営監視機能の充実に努めております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と連携して、定期的に監査役会の場で意見交換をしているほか、随時意見交換を行う等、経営監視機能の充実に努めております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
(7)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役3名、社外監査役2名はいずれも、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立した社外役員であると判断しております。
(8)責任限定契約の内容の概要
当社と社外役員との間では、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
(9)取締役の定数
当社の取締役は、8名以内とする旨を定款で定めております。
(10)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数の決議によって選任する旨及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(11)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
① 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、取締役会の決議をもって、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
② 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(12)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会を円滑に運営するために、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(13)株式の保有状況
① 保有目的が純投資目的以外の目的の投資株式
(a)銘柄数:17
(b)貸借対照表計上額の合計額:910百万円
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的
美津濃㈱580,000240企業間取引の強化
㈱幸楽苑100,386122株式の安定化
㈱福島銀行1,716,500140企業間取引の強化
日本電信電話㈱12,24050株式の安定化
㈱AOKIホールディングス26,46664株式の安定化
㈱みずほフィナンシャルグループ148,99029企業間取引の強化
㈱大東銀行192,00017企業間取引の強化
青山商事㈱5,70313株式の安定化
㈱東邦銀行15,0004企業間取引の強化
㈱デサント4,0002企業間取引の強化
第一生命保険㈱121企業間取引の強化
㈱ゴールドウィン3,6302企業間取引の強化
㈱メディアクリエイト13,0001企業間取引の強化
日本電気㈱3,3000株式の安定化

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的
美津濃㈱580,000336企業間取引の強化
㈱福島銀行1,716,500147企業間取引の強化
㈱幸楽苑100,386131株式の安定化
㈱AOKIホールディングス52,93277株式の安定化
日本電信電話㈱12,24068株式の安定化
㈱みずほフィナンシャルグループ148,99030企業間取引の強化
㈱大東銀行192,00021企業間取引の強化
青山商事㈱5,70315株式の安定化
㈱東邦銀行15,0005企業間取引の強化
㈱デサント4,0003企業間取引の強化
㈱ゴールドウィン3,6301企業間取引の強化
第一生命保険㈱1,2001企業間取引の強化
日本電気㈱3,3001株式の安定化

③ 保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。
④ 保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。
(役員報酬の内容)
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストック オプション賞与
取締役
(社外取締役を除く。)
643616123
監査役
(社外監査役を除く。)
88--1
社外役員2222--5

② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役(但し、社外取締役を除く。)の報酬については、月例定額報酬、賞与及び株式報酬型ストックオプションで構成されております。
月例定額報酬及び賞与の総額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内とし、そのうち月例定額報酬については、各取締役の役位、従業員に対する処遇との整合性等を考慮し、取締役会の決議により決定するとともに、賞与については、業績の状況及び各取締役の業績への貢献度等に応じて、取締役会の決議により決定しております。
株式報酬型ストックオプションの総額は、株主総会で決議された株式報酬型ストックオプション限度額の範囲内とし、各取締役への割当個数は、当該取締役の役位等を勘案して、取締役会の決議により決定しております。
一方、社外取締役については、月例定額報酬のみで構成されております。
監査役の報酬については、月例定額報酬のみで構成されており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議において決定しております。
なお、退職慰労金制度については、取締役及び監査役ともに平成22年6月29日開催の第38回定時株主総会において廃止しております。