有価証券報告書-第37期(平成26年3月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成20年5月28日定時株主総会決議
(注)1.平成25年12月5日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付けをもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は、付与株数のうち当該時点で対象者が行使していない数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものといたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が資本の減少、合併または会社分割等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社の合理的な範囲で付与株式数を調整するものといたします。
3.当社が株式分割または併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使による払込金額(以下「行使価格」という。)を調整し、その結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価格で新株を発行または自己株式の処分をする場合またはこれに準ずる場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとします。
4.新株予約権を受けた者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役、及び従業員であることを要するものとします。ただし、当社または当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合、または定年退職その他の正当な理由のある場合はこの限りではないものとします。
新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとします。
新株予約権の相続人は新株予約権を行使できないものとします。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成20年5月28日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,980 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 198,000(注)1、2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,008(注)1、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年6月1日 至 平成31年8月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,008(注)1資本組入額 504(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡をする場合には取締役会の承認を要する。質入れその他一切の処分は認められない。 | 同左 |
| 代用払込に関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.平成25年12月5日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付けをもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は、付与株数のうち当該時点で対象者が行使していない数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものといたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が資本の減少、合併または会社分割等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社の合理的な範囲で付与株式数を調整するものといたします。
3.当社が株式分割または併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使による払込金額(以下「行使価格」という。)を調整し、その結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価格で新株を発行または自己株式の処分をする場合またはこれに準ずる場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 新株式発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとします。
4.新株予約権を受けた者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役、及び従業員であることを要するものとします。ただし、当社または当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合、または定年退職その他の正当な理由のある場合はこの限りではないものとします。
新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとします。
新株予約権の相続人は新株予約権を行使できないものとします。