有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
尚、この税率変更に伴う影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第51期 (平成25年3月31日) | 第52期 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 17百万円 | 137百万円 | |
| 子会社株式 | 196 | 234 | |
| 会員権評価損 | 29 | 29 | |
| 販売促進引当金 | 91 | 88 | |
| その他有価証券評価差額金 | 63 | - | |
| 金利スワップ | - | 6 | |
| その他 | 3 | 2 | |
| 繰延税金資産小計 | 401 | 500 | |
| 評価性引当額 | △317 | △353 | |
| 繰延税金資産合計 | 83 | 147 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 未収配当金 | △94 | △70 | |
| その他有価証券評価差額金 | - | △1 | |
| 繰延税金負債合計 | △94 | △72 | |
| 繰延税金資産の純額 | △11 | 74 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 第51期 (平成25年3月31日) | 第52期 (平成26年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | -百万円 | 67百万円 | |
| 流動負債-繰延税金負債 | 76百万円 | -百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 65百万円 | 7百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 第51期 (平成25年3月31日) | 第52期 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 78.3 | 11.0 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △27.8 | △1.8 | |
| のれん償却額 | 3.5 | 0.5 | |
| 評価性引当額の計上 | 1.1 | 6.4 | |
| その他 | 1.4 | 2.6 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 94.5 | 56.7 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
尚、この税率変更に伴う影響額は軽微であります。