有価証券報告書-第20期(2024/03/01-2025/02/28)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度においては税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算することになります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 賞与引当金 | 309 | 百万円 | 274 | 百万円 | |
| 未払事業税・事業所税 | 128 | 104 | |||
| 未払金・未払費用 | 8,135 | 1,188 | |||
| 関係会社事業関連損失引当金 | - | 2,954 | |||
| 新株予約権 | 15 | 15 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 55,000 | 58,684 | |||
| 減損損失否認額 | 872 | 4,911 | |||
| 関係会社株式評価損 | 17,277 | 4,747 | |||
| 株式給付引当金 | 426 | 362 | |||
| 債務保証損失引当金 | 10,039 | 1,744 | |||
| 譲渡損益調整資産 | 277 | 206 | |||
| その他 | 344 | 170 | |||
| 繰延税金資産小計 | 92,827 | 75,365 | |||
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △26,052 | △31,959 | |||
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △29,464 | △8,478 | |||
| 評価性引当額小計 | △55,517 | △40,437 | |||
| 繰延税金資産合計 | 37,309 | 34,927 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| 前払年金費用 | △679 | △772 | |||
| 譲渡損益調整資産 | - | △1,172 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △6,488 | △6,804 | |||
| 繰延税金負債合計 | △7,167 | △8,749 | |||
| 繰延税金資産の純額 | 30,141 | 26,178 | |||
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | - | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 14.9 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | - | △73.7 | |
| 評価性引当額の増減額 | - | △3.0 | |
| 繰越欠損金の期限切れ | - | 0.5 | |
| その他 | - | 0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | △30.6 |
(注) 前事業年度においては税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算することになります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。