有価証券報告書-第9期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日
以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰
延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差
異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率の変更による影響は軽微であります。
4.連結決算日後の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27
年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引
下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率
は従来の35.6%から平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平
成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。
この税率の変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||
繰延税金資産 | |||
減損損失 | 856百万円 | 794百万円 | |
減価償却費損金算入限度超過額 | 1,337 | 1,371 | |
繰越欠損金 | 653 | 813 | |
賞与引当金 | 572 | 842 | |
未払費用 | 207 | 261 | |
未払事業税等 | 412 | 473 | |
長期未払金 | 247 | 225 | |
退職給付引当金 | 71 | - | |
退職給付に係る負債 | - | 55 | |
全面時価評価法の適用に伴う評価差額 | 55 | 55 | |
資産除去債務 | 473 | 503 | |
その他 | 241 | 324 | |
繰延税金資産小計 | 5,129 | 5,722 | |
評価性引当額 | △2,064 | △2,005 | |
繰延税金資産合計 | 3,065 | 3,716 | |
繰延税金負債 | |||
その他有価証券評価差額 | △727 | △1,138 | |
建設協力金 | △172 | △177 | |
資産除去債務に対応する除去費用 | △184 | △199 | |
その他 | △109 | △105 | |
繰延税金負債合計 | △1,193 | △1,620 | |
繰延税金資産(負債)の純額 | 1,871 | 2,096 | |
繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 | |||
流動資産―繰延税金資産 | 1,296 | 1,892 | |
固定資産―繰延税金資産 | 1,371 | 1,120 | |
流動負債―繰延税金負債 | - | △3 | |
固定負債―繰延税金負債 | △796 | △913 | |
また、再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳は、以下のとおりであります。 | |||
再評価に係る繰延税金資産 | 816 | 816 | |
評価性引当額 | △816 | △816 | |
再評価に係る繰延税金資産合計 | - | - | |
再評価に係る繰延税金負債 | △209 | △207 | |
再評価に係る繰延税金負債の純額 | △209 | △207 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||
法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 | 0.4 | |
住民税均等割等 | 2.4 | 2.6 | |
評価性引当額の増減 | △4.4 | △0.7 | |
受取配当金 | △0.2 | △0.2 | |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 0.9 | |
その他 | 0.6 | △0.3 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 36.7 | 40.7 |
3.法人税の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日
以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰
延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差
異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率の変更による影響は軽微であります。
4.連結決算日後の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27
年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引
下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率
は従来の35.6%から平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平
成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。
この税率の変更による影響は軽微であります。