有価証券報告書-第26期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年
4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、平成27
年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び
繰延税金負債を計算する法定実効税率が38.01%から35.64%に変更されております。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税等の一部を改正する法律」
(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始される事業年度から
法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開
始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から33.10%となります。また、平成
29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.34%となります。
なお、この変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| たな卸資産評価損 | 6,535千円 | 6,255千円 | |
| 賞与引当金 | 20,145 | 19,479 | |
| 繰越欠損金 | 5,282 | - | |
| その他 | 7,763 | 11,443 | |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 39,727 | 37,178 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 役員退職慰労引当金 | 11,249 | 10,200 | |
| 減価償却費償却限度超過額 | 19,172 | 11,354 | |
| 減損損失 | 11,852 | 25,198 | |
| 退店損失 | - | 7,061 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 23,839 | 21,817 | |
| 資産除去債務 | 56,538 | 44,409 | |
| 繰越欠損金 | 52,735 | 81,967 | |
| その他 | 53 | 29 | |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 175,441 | 202,038 | |
| 評価性引当額 | △70,755 | △65,530 | |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 104,685 | 136,507 | |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | △29,954 | △27,935 | |
| 繰延税金資産(固定)純額 | 74,731 | 108,572 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| その他有価証券評価差額金 | △11,651 | △13,174 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △18,303 | △14,760 | |
| 繰延税金負債(固定)合計 | △29,954 | △27,935 | |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | 29,954 | 27,935 | |
| 繰延税金負債(固定)純額 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 38.01% | 38.01% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割 | △13.20 | △12.53 | |
| 評価性引当額の純増 | 1.52 | 3.10 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | △0.02 | △0.01 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | △1.93 | △11.82 | |
| その他 | 0.02 | △0.13 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 24.40 | 16.62 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年
4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、平成27
年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び
繰延税金負債を計算する法定実効税率が38.01%から35.64%に変更されております。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税等の一部を改正する法律」
(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始される事業年度から
法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開
始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から33.10%となります。また、平成
29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.34%となります。
なお、この変更による影響は軽微であります。