有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
(連結子会社間の合併)
当行グループは、業務運営体制の見直しを行い、グループの既存のビジネス機能を最大活用するため、サービサー事業及び不動産担保ローン事業について、平成29年10月1日付で下記の合併及び商号変更を実施しております。なお、下記合併に先立ち、当行は、平成29年7月1日を効力発生日として、株式会社アプラスよりアルファ債権回収株式会社の全株式を購入により取得し、また、新生プリンシパルインベストメンツ株式会社より新生債権回収&コンサルティング株式会社の全株式を現物配当により取得し、両社を当行直接保有の子会社といたしました。
1.サービサー事業の統合
(1)結合当事企業の名称及び事業の内容
①結合企業(合併存続会社)
名称 アルファ債権回収株式会社
事業の内容 債権管理回収業務
②被結合企業(合併消滅会社)
名称 新生債権回収&コンサルティング株式会社
事業の内容 債権管理回収業務
(2)企業結合日
平成29年10月1日
(3)企業結合の法的形式
アルファ債権回収株式会社を存続会社、新生債権回収&コンサルティング株式会社を消滅会社とする吸収合併
(4)結合後企業の名称
アルファ債権回収株式会社
2.不動産担保ローン事業の統合
(1)結合当事企業の名称及び事業の内容
①結合企業(合併存続会社)
名称 新生プリンシパルインベストメンツ株式会社
事業の内容 金融商品取引業務
②被結合企業(合併消滅会社)
名称 新生インベストメント&ファイナンス株式会社
事業の内容 金融業務
名称 新生プロパティファイナンス株式会社
事業の内容 不動産担保融資業務
(2)企業結合日
平成29年10月1日
(3)企業結合の法的形式
新生プリンシパルインベストメンツ株式会社を存続会社、新生インベストメント&ファイナンス株式会社及び新生プロパティファイナンス株式会社を消滅会社とする吸収合併
(4)結合後企業の名称
新生インベストメント&ファイナンス株式会社
(注)平成29年10月1日付で存続会社の新生プリンシパルインベストメンツ株式会社は新生インベストメント&ファイナンス株式会社に商号変更しております。
3.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
共通支配下の取引等
(連結子会社間の合併)
当行グループは、業務運営体制の見直しを行い、グループの既存のビジネス機能を最大活用するため、サービサー事業及び不動産担保ローン事業について、平成29年10月1日付で下記の合併及び商号変更を実施しております。なお、下記合併に先立ち、当行は、平成29年7月1日を効力発生日として、株式会社アプラスよりアルファ債権回収株式会社の全株式を購入により取得し、また、新生プリンシパルインベストメンツ株式会社より新生債権回収&コンサルティング株式会社の全株式を現物配当により取得し、両社を当行直接保有の子会社といたしました。
1.サービサー事業の統合
(1)結合当事企業の名称及び事業の内容
①結合企業(合併存続会社)
名称 アルファ債権回収株式会社
事業の内容 債権管理回収業務
②被結合企業(合併消滅会社)
名称 新生債権回収&コンサルティング株式会社
事業の内容 債権管理回収業務
(2)企業結合日
平成29年10月1日
(3)企業結合の法的形式
アルファ債権回収株式会社を存続会社、新生債権回収&コンサルティング株式会社を消滅会社とする吸収合併
(4)結合後企業の名称
アルファ債権回収株式会社
2.不動産担保ローン事業の統合
(1)結合当事企業の名称及び事業の内容
①結合企業(合併存続会社)
名称 新生プリンシパルインベストメンツ株式会社
事業の内容 金融商品取引業務
②被結合企業(合併消滅会社)
名称 新生インベストメント&ファイナンス株式会社
事業の内容 金融業務
名称 新生プロパティファイナンス株式会社
事業の内容 不動産担保融資業務
(2)企業結合日
平成29年10月1日
(3)企業結合の法的形式
新生プリンシパルインベストメンツ株式会社を存続会社、新生インベストメント&ファイナンス株式会社及び新生プロパティファイナンス株式会社を消滅会社とする吸収合併
(4)結合後企業の名称
新生インベストメント&ファイナンス株式会社
(注)平成29年10月1日付で存続会社の新生プリンシパルインベストメンツ株式会社は新生インベストメント&ファイナンス株式会社に商号変更しております。
3.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。