半期報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(有価証券関係)
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金及び「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成26年3月31日現在)
当中間連結会計期間(平成26年9月30日現在)
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日現在)
当中間連結会計期間(平成26年9月30日現在)
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、289百万円(うち、株式289百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、43百万円(うち、株式43百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、予め定めている資産の自己査定基準に有価証券の発行会社の区分毎に次のとおり定めております。
なお、破綻先とは、破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社、破綻懸念先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社であります。要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金及び「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成26年3月31日現在)
種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
時価が連結貸借 対照表計上額を 超えるもの | 国債 | 214,969 | 215,838 | 868 |
地方債 | ― | ― | ― | |
社債 | ― | ― | ― | |
その他 | 5,145 | 5,155 | 9 | |
外国債券 | 5,145 | 5,155 | 9 | |
小計 | 220,115 | 220,993 | 877 | |
時価が連結貸借 対照表計上額を 超えないもの | 国債 | ― | ― | ― |
地方債 | ― | ― | ― | |
社債 | ― | ― | ― | |
その他 | ― | ― | ― | |
外国債券 | ― | ― | ― | |
小計 | ― | ― | ― | |
合計 | 220,115 | 220,993 | 877 |
当中間連結会計期間(平成26年9月30日現在)
種類 | 中間連結貸借 対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
時価が中間連結 貸借対照表計上 額を超えるもの | 国債 | 214,984 | 215,416 | 431 |
地方債 | ― | ― | ― | |
社債 | ― | ― | ― | |
その他 | ― | ― | ― | |
小計 | 214,984 | 215,416 | 431 | |
時価が中間連結 貸借対照表計上 額を超えないも の | 国債 | ― | ― | ― |
地方債 | ― | ― | ― | |
社債 | ― | ― | ― | |
その他 | ― | ― | ― | |
小計 | ― | ― | ― | |
合計 | 214,984 | 215,416 | 431 |
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日現在)
種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
連結貸借対照表 計上額が取得原 価を超えるもの | 株式 | 761,018 | 414,572 | 346,445 |
債券 | 6,758,613 | 6,715,757 | 42,855 | |
国債 | 6,442,375 | 6,403,527 | 38,848 | |
地方債 | 201 | 187 | 13 | |
社債 | 316,036 | 312,042 | 3,993 | |
その他 | 4,525,782 | 4,411,763 | 114,018 | |
外国株式 | 391 | 257 | 134 | |
外国債券 | 4,100,829 | 4,026,636 | 74,193 | |
その他 | 424,560 | 384,869 | 39,691 | |
小計 | 12,045,414 | 11,542,094 | 503,320 | |
連結貸借対照表 計上額が取得原 価を超えないも の | 株式 | 99,010 | 120,305 | △21,295 |
債券 | 40,368 | 40,584 | △216 | |
国債 | 17,041 | 17,042 | △0 | |
地方債 | ― | ― | ― | |
社債 | 23,326 | 23,542 | △215 | |
その他 | 2,452,689 | 2,476,692 | △24,002 | |
外国株式 | ― | ― | ― | |
外国債券 | 2,379,510 | 2,400,911 | △21,400 | |
その他 | 73,179 | 75,781 | △2,601 | |
小計 | 2,592,068 | 2,637,583 | △45,514 | |
合計 | 14,637,482 | 14,179,677 | 457,805 |
当中間連結会計期間(平成26年9月30日現在)
種類 | 中間連結貸借 対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
中間連結貸借対 照表計上額が取 得原価を超える もの | 株式 | 851,261 | 420,263 | 430,998 |
債券 | 6,495,778 | 6,447,506 | 48,272 | |
国債 | 6,220,773 | 6,176,160 | 44,613 | |
地方債 | 182 | 170 | 12 | |
社債 | 274,821 | 271,175 | 3,646 | |
その他 | 6,685,871 | 6,479,697 | 206,174 | |
外国株式 | 436 | 256 | 180 | |
外国債券 | 6,217,350 | 6,079,096 | 138,253 | |
その他 | 468,084 | 400,344 | 67,740 | |
小計 | 14,032,912 | 13,347,467 | 685,445 | |
中間連結貸借対 照表計上額が取 得原価を超えな いもの | 株式 | 92,827 | 110,871 | △18,044 |
債券 | 136,545 | 136,843 | △298 | |
国債 | 104,087 | 104,093 | △6 | |
地方債 | ― | ― | ― | |
社債 | 32,458 | 32,750 | △291 | |
その他 | 1,077,274 | 1,089,178 | △11,904 | |
外国株式 | ― | ― | ― | |
外国債券 | 1,000,044 | 1,008,246 | △8,202 | |
その他 | 77,229 | 80,932 | △3,702 | |
小計 | 1,306,646 | 1,336,893 | △30,246 | |
合計 | 15,339,559 | 14,684,360 | 655,198 |
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、289百万円(うち、株式289百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、43百万円(うち、株式43百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、予め定めている資産の自己査定基準に有価証券の発行会社の区分毎に次のとおり定めております。
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 | 時価が取得原価に比べて下落 |
要注意先 | 時価が取得原価に比べて30%以上下落 |
正常先 | 時価が取得原価に比べて50%以上下落 |
なお、破綻先とは、破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社、破綻懸念先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社であります。要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。