半期報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2016/11/29 16:11
【資料】
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【項目】
122項目
(有価証券関係)
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の有価証券及び有価証券に準ずるものを含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)
種類連結貸借対照表計上額
(百万円)
時価
(百万円)
差額
(百万円)
時価が連結貸借
対照表計上額を
超えるもの
国債25250
地方債---
社債---
その他---
小計25250
時価が連結貸借
対照表計上額を
超えないもの
国債---
地方債---
社債---
その他---
小計---
合計25250

当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)
種類連結貸借対照表計上額
(百万円)
取得原価
(百万円)
差額
(百万円)
連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの
株式905,576418,949486,626
債券6,923,2016,822,345100,855
国債6,449,4986,355,54493,954
地方債20,54320,113430
社債453,158446,6876,471
その他8,005,7927,689,058316,734
外国株式371126
外国債券7,343,9167,107,796236,120
その他661,838581,25080,588
小計15,834,57014,930,353904,217
連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないもの
株式70,71885,058△14,340
債券141,996144,577△2,580
国債10,00110,001△0
地方債19,27019,326△56
社債112,725115,249△2,524
その他1,214,6311,224,557△9,925
外国株式1313△0
外国債券1,095,5411,102,863△7,322
その他119,076121,679△2,603
小計1,427,3461,454,192△26,846
合計17,261,91716,384,546877,371


当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)
種類中間連結貸借
対照表計上額
(百万円)
取得原価
(百万円)
差額
(百万円)
中間連結貸借対
照表計上額が取
得原価を超える
もの
株式844,750395,287449,463
債券6,400,8766,305,46795,409
国債5,831,8415,744,31887,522
地方債38,85438,290563
社債530,181522,8587,323
その他7,696,9327,369,161327,771
外国株式532131
外国債券6,894,3856,641,988252,397
その他802,494727,15175,342
小計14,942,56014,069,915872,644
中間連結貸借対
照表計上額が取
得原価を超えな
いもの
株式81,51097,277△15,766
債券41,91443,478△1,563
国債---
地方債1,0511,052△0
社債40,86342,425△1,562
その他1,025,0961,033,215△8,118
外国株式11-
外国債券823,067826,638△3,571
その他202,028206,575△4,547
小計1,148,5221,173,970△25,448
合計16,091,08215,243,886847,195

(注)上記の差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は627百万円(収益)であります。
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、1,877百万円(うち、株式1,792百万円、その他85百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、753百万円(うち、株式719百万円、その他33百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、予め定めている資産の自己査定基準に有価証券の発行会社の区分毎に次のとおり定めております。
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先時価が取得原価に比べて下落
要注意先時価が取得原価に比べて30%以上下落
正常先時価が取得原価に比べて50%以上下落

なお、破綻先とは、破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社、破綻懸念先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社であります。要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。