有価証券報告書-第35期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 流動資産
(2) 固定資産
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年12月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の32.2%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年12月1日から平成30年11月30日までのものは30.8%、平成30年12月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 流動資産
| 前連結会計年度 (平成27年11月30日) | 当連結会計年度 (平成28年11月30日) | |
| 繰延税金資産 | (百万円) | (百万円) |
| 貸倒引当金 | 2 | 0 |
| 未払賞与 | 36 | 38 |
| 棚卸資産評価損 | 124 | 102 |
| 未払事業税 | 63 | 148 |
| その他 | 45 | 6 |
| 小計 | 271 | 296 |
| 評価性引当額 | △32 | △26 |
| 計 | 239 | 269 |
(2) 固定資産
| 前連結会計年度 (平成27年11月30日) | 当連結会計年度 (平成28年11月30日) | |
| 繰延税金資産 | (百万円) | (百万円) |
| 未実現利益の消去 | - | 16 |
| 貸倒引当金 | 2 | 9 |
| 投資有価証券評価損 | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債 | 29 | 44 |
| 減損損失 | 145 | 139 |
| その他有価証券評価差額金 | 38 | 37 |
| その他 | 97 | 111 |
| 小計 | 317 | 363 |
| 評価性引当額 | △231 | △255 |
| 計 | 86 | 107 |
| 繰延税金負債と相殺 | △42 | △97 |
| 差引 | 44 | 9 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 42 | 40 |
| 子会社の資産及び負債の 時価評価による評価差額 | 1,763 | 1,406 |
| その他 | 6 | 95 |
| 計 | 1,812 | 1,542 |
| 繰延税金資産と相殺 | △42 | △97 |
| 差引 | 1,769 | 1,444 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年11月30日) | 当連結会計年度 (平成28年11月30日) | |
| (%) | (%) | |
| 法定実効税率 | 35.5 | - |
| (調整) | ||
| 交際費等損金に算入されない項目 | 0.3 | - |
| 住民税均等割 | 0.1 | - |
| 評価性引当額の増減 | △0.2 | - |
| 減価償却超過額 | △1.3 | - |
| 税効果非適用の連結子会社に 係る差異 | 0.1 | - |
| 負ののれん償却額 | △3.1 | - |
| 所得税額控除 | △0.2 | - |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | △1.0 | - |
| その他 | △0.2 | - |
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 29.9 | - |
当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年12月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の32.2%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年12月1日から平成30年11月30日までのものは30.8%、平成30年12月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。