有価証券報告書-第44期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成27年2月28日)
当事業年度(平成28年2月29日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.3%から32.8%に変更されました。また、平成29年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において使用する法定実効税率は従来の35.3%から32.0%に変更されました。なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日及び平成30年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.0%から30.7%に変更されました。また、平成31年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において使用する法定実効税率は従来の32.0%から30.5%に変更されます。なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 棚卸資産評価損 | -千円 | 14,852千円 | |
| 未払金 | 951 | 793 | |
| 未払事業税 | 972 | 133 | |
| その他 | - | 5 | |
| 評価性引当額 | △1,924 | △15,784 | |
| 繰延税金資産計 | - | - | |
| 固定資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 152,795 | 186,174 | |
| 減価償却費 | 78 | 77 | |
| 保証金償却収入 | 186 | 103 | |
| 資産除去債務 | 836 | 761 | |
| 減損損失 | 15,495 | 14,025 | |
| 建設協力金等 | 171 | 85 | |
| 評価性引当額 | △169,563 | △201,228 | |
| 繰延税金資産計 | - | - | |
| 繰延税金資産合計 | - | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定負債 | |||
| 資産除去債務 | △630 | △456 | |
| 繰延税金負債合計 | △630 | △456 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成27年2月28日)
| 法定実効税率 | 37.7% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7 |
| 住民税均等割 | 2.5 |
| 評価性引当額の増減 | △30.3 |
| その他 | △0.1 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 10.5 |
当事業年度(平成28年2月29日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.3%から32.8%に変更されました。また、平成29年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において使用する法定実効税率は従来の35.3%から32.0%に変更されました。なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日及び平成30年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.0%から30.7%に変更されました。また、平成31年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において使用する法定実効税率は従来の32.0%から30.5%に変更されます。なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。