有価証券報告書-第120期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法津等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.01%から平成29年1月1日に開始する事業年度及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.64%に、平成31年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.41%になります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は1,848千円減少し、法人税等調整額が12,053千円、その他有価証券評価差額金が13,902千円それぞれ増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 172,377千円 | 147,277千円 | |
| 子会社株式評価損否認 | 1,600千円 | 1,520千円 | |
| 役員退職慰労引当金損金算入否認 | 88,536千円 | 72,817千円 | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 35,466千円 | 33,395千円 | |
| 土地減損損失 | 144,792千円 | 140,196千円 | |
| 投資有価証券評価損否認 | 23,143千円 | 22,322千円 | |
| その他 | 47,538千円 | 78,164千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 513,455千円 | 495,693千円 | |
| 評価性引当額 | △251,309千円 | △252,299千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 262,146千円 | 243,393千円 | |
| 繰延税金負債との相殺額 | △262,146千円 | △243,393千円 | |
| 繰延税金資産の純額 | -千円 | -千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 277,070千円 | 264,225千円 | |
| 繰延税金負債合計 | 277,070千円 | 264,225千円 | |
| 繰延税金資産との相殺額 | △262,146千円 | △243,393千円 | |
| 繰延税金負債の純額 | 14,923千円 | 20,831千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 35.35% | 32.78% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割額 | 0.24% | 0.15% | |
| 交際費等の永久差異 | 0.61% | 0.95% | |
| 評価性引当額の増減(△は減少) | 3.51% | 2.25% | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 6.26% | 1.90% | |
| その他 | △0.65% | 1.02% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.31% | 39.05% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法津等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.01%から平成29年1月1日に開始する事業年度及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.64%に、平成31年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.41%になります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は1,848千円減少し、法人税等調整額が12,053千円、その他有価証券評価差額金が13,902千円それぞれ増加しております。