有価証券報告書-第151期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下、「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」6,231百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」7,199百万円と相殺して、「固定負債」の「繰延税金負債」968百万円として表示し、変更前と比べて総資産が6,231百万円減少しています。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しています。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載していません。
(損益計算書)
1 前事業年度において、区分掲記していた「その他海運業費用」のうち、傭船契約に関連する損失引当繰入額について、財務諸表の比較可能性を向上させるため、当事業年度より「借船料」の「傭船契約損失引当金繰入額」として区分掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書における「その他海運業費用」65,956百万円は、「その他海運業費用」の「その他費用」62,437百万円及び「借船料」の「傭船契約損失引当金繰入額」3,519百万円として組み替えています。
2 前事業年度において、区分掲記していた「貸倒損失」及び「独占禁止法関連損失」は、特別損失の総額の100分の10を下回ったため、当事業年度より「その他特別損失」に含めて表示しています。また、前事業年度において、「その他特別損失」に含めて表示していた「傭船解約金」は、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しています。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書における「貸倒損失」3,990百万円、「独占禁止法関連損失」6,399百万円及び「その他特別損失」2,980百万円は、特別損失の「傭船解約金」1,450百万円及び「その他特別損失」11,920百万円として組み替えています。
(貸借対照表)
前事業年度において、区分掲記していた「事業再編関連損失引当金」のうち、傭船契約に関連する損失引当について、財務諸表の比較可能性を向上させるため、当事業年度より「傭船契約損失引当金」として区分掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の貸借対照表における「事業再編関連損失引当金」23,916百万円は、「事業再編関連損失引当金」3,183百万円及び「傭船契約損失引当金」20,733百万円として組み替えています。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下、「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」6,231百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」7,199百万円と相殺して、「固定負債」の「繰延税金負債」968百万円として表示し、変更前と比べて総資産が6,231百万円減少しています。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しています。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載していません。
(損益計算書)
1 前事業年度において、区分掲記していた「その他海運業費用」のうち、傭船契約に関連する損失引当繰入額について、財務諸表の比較可能性を向上させるため、当事業年度より「借船料」の「傭船契約損失引当金繰入額」として区分掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書における「その他海運業費用」65,956百万円は、「その他海運業費用」の「その他費用」62,437百万円及び「借船料」の「傭船契約損失引当金繰入額」3,519百万円として組み替えています。
2 前事業年度において、区分掲記していた「貸倒損失」及び「独占禁止法関連損失」は、特別損失の総額の100分の10を下回ったため、当事業年度より「その他特別損失」に含めて表示しています。また、前事業年度において、「その他特別損失」に含めて表示していた「傭船解約金」は、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しています。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書における「貸倒損失」3,990百万円、「独占禁止法関連損失」6,399百万円及び「その他特別損失」2,980百万円は、特別損失の「傭船解約金」1,450百万円及び「その他特別損失」11,920百万円として組み替えています。
(貸借対照表)
前事業年度において、区分掲記していた「事業再編関連損失引当金」のうち、傭船契約に関連する損失引当について、財務諸表の比較可能性を向上させるため、当事業年度より「傭船契約損失引当金」として区分掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の貸借対照表における「事業再編関連損失引当金」23,916百万円は、「事業再編関連損失引当金」3,183百万円及び「傭船契約損失引当金」20,733百万円として組み替えています。