有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において区分掲記していた「投資有価証券評価損」は、特別損失の総額の100分の10を下回ったため、当事業年度より「その他特別損失」に含めて表示しています。また、前事業年度において、「その他特別損失」に含めて表示していた「減損損失」は、特別損失の総額の100分の10を上回ったため、当事業年度より区分掲記しています。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書における「投資有価証券評価損」4,115百万円及び「その他特別損失」263百万円は、「減損損失」71百万円及び「その他特別損失」4,307百万円に組み替えています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11号ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。
(損益計算書)
前事業年度において区分掲記していた「投資有価証券評価損」は、特別損失の総額の100分の10を下回ったため、当事業年度より「その他特別損失」に含めて表示しています。また、前事業年度において、「その他特別損失」に含めて表示していた「減損損失」は、特別損失の総額の100分の10を上回ったため、当事業年度より区分掲記しています。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書における「投資有価証券評価損」4,115百万円及び「その他特別損失」263百万円は、「減損損失」71百万円及び「その他特別損失」4,307百万円に組み替えています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11号ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。