有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2020年3月31日現在
(注) 1 自己株式3,532,836株は、「個人その他」に35,328単元及び「単元未満株式の状況」に36株含まれております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ26単元及び53株含まれております。
2020年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他 の法人 | 外国法人等 | 個 人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | 182 | 119 | 46 | 1,172 | 515 | 35 | 171,643 | 173,712 | ― |
所有株式数 (単元) | 203,468 | 1,795,270 | 70,143 | 222,062 | 1,003,626 | 188 | 1,704,596 | 4,999,353 | 2,947,285 |
所有株式数 の割合(%) | 4.07 | 35.91 | 1.40 | 4.44 | 20.08 | 0.00 | 34.10 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式3,532,836株は、「個人その他」に35,328単元及び「単元未満株式の状況」に36株含まれております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ26単元及び53株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 1,000,000,000 |
計 | 1,000,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在発行数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに新株予約権の行使により発行された株式がある場合の、その株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2020年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2020年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 502,882,585 | 502,882,585 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 502,882,585 | 502,882,585 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに新株予約権の行使により発行された株式がある場合の、その株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
(注) 1 当社取締役とは、当社社外取締役を除く取締役(監査等委員であるものを除きます。)とし、当社執行役員とは、取締役であるものを除く当社執行役員といたします。
2 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
3 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
4 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものといたします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用いたします。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用いたします。
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができます。
5 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものといたします。ただし、後記(注)6に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものといたします。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
6 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件といたします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものといたします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)4に準じて決定いたします。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円といたします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までといたします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものといたします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものといたします。
(8) 新株予約権の行使の条件
前記(注)5に準じて決定いたします。
(9) 新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
決議年月日 | 2010年6月29日 | 2011年6月29日 | 2012年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 17 当社執行役員 24 | 当社取締役 17 当社執行役員 23 | 当社取締役 16 当社執行役員 24 |
新株予約権の数(個) | 155(注)2、3 | 379(注)2、3 | 467(注)2、3 |
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株) | 当社普通株式 15,500(注)2、4 | 当社普通株式 37,900(注)2、4 | 当社普通株式 46,700(注)2、4 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | ||
新株予約権の行使期間 | 2010年8月3日 ~2035年8月2日 | 2011年8月2日 ~2036年8月1日 | 2012年8月2日 ~2037年8月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,609 資本組入額 805 | 発行価格 822 資本組入額 411 | 発行価格 481 資本組入額 241 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要するものといたします。 | ||
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
決議年月日 | 2013年6月26日 | 2014年6月26日 | 2015年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 15 (社外取締役を除く) 当社執行役員 24 | 当社取締役 15 (社外取締役を除く) 当社執行役員 25 | 当社取締役 15 (社外取締役を除く) 当社執行役員 23 |
新株予約権の数(個) | 430(注)2、3 | 680(注)2、3 | 650(注)2、3 |
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株) | 当社普通株式 43,000(注)2、4 | 当社普通株式 68,000(注)2、4 | 当社普通株式 65,000(注)2、4 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | ||
新株予約権の行使期間 | 2013年8月2日 ~2038年8月1日 | 2014年8月2日 ~2039年8月1日 | 2015年8月4日 ~2040年8月3日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,230 資本組入額 615 | 発行価格 1,156 資本組入額 578 | 発行価格 1,714 資本組入額 857 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要するものといたします。 | ||
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
決議年月日 | 2016年6月28日 | 2017年6月28日 | 2018年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 14 (社外取締役を除く) 当社執行役員 27 | 当社取締役 13 (社外取締役を除く) 当社執行役員 27 | 当社取締役 10 当社執行役員 34 (注)1 |
新株予約権の数(個) | 1,093(注)2、3 | 1,113(注)2、3 | 1,886(注)2、3 |
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株) | 当社普通株式 109,300(注)2、4 | 当社普通株式 111,300(注)2、4 | 当社普通株式 188,600(注)2、4 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | ||
新株予約権の行使期間 | 2016年8月2日 ~2041年8月1日 | 2017年8月2日 ~2042年8月1日 | 2018年8月2日 ~2043年8月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,235 資本組入額 618 | 発行価格 1,416 資本組入額 708 | 発行価格 1,313 資本組入額 657 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要するものといたします。 | ||
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
決議年月日 | 2019年6月26日 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 10 当社執行役員 35 (注)1 | |
新株予約権の数(個) | 2,714(注)2、3 | |
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株) | 当社普通株式 271,400(注)2、4 | |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | |
新株予約権の行使期間 | 2019年8月2日 ~2044年8月1日 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 958 資本組入額 479 | |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要するものといたします。 | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注) 1 当社取締役とは、当社社外取締役を除く取締役(監査等委員であるものを除きます。)とし、当社執行役員とは、取締役であるものを除く当社執行役員といたします。
2 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
3 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
4 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割当てる日(以下「割当日」といいます。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものといたします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用いたします。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用いたします。
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができます。
5 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものといたします。ただし、後記(注)6に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものといたします。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
6 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件といたします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものといたします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)4に準じて決定いたします。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円といたします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までといたします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものといたします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものといたします。
(8) 新株予約権の行使の条件
前記(注)5に準じて決定いたします。
(9) 新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 旧商法第288条ノ2の規定に基づき、東北インテリジェント通信株式会社の完全子会社化によって、自己株式の交換差益を資本準備金に組入れたものであります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2004年3月19日 | ― | 502,883 | ― | 251,441 | 160 | 26,657 |
(注) 旧商法第288条ノ2の規定に基づき、東北インテリジェント通信株式会社の完全子会社化によって、自己株式の交換差益を資本準備金に組入れたものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2020年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,600株(議決権26個)含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式53株及び当社所有の自己株式36株が含まれております。
2020年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | ― | ||
完全議決権株式(その他) |
| 4,964,025 | ― | ||
単元未満株式 |
| ― | 一単元(100株)未満の株式 | ||
発行済株式総数 | 502,882,585 | ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 4,964,025 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,600株(議決権26個)含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式53株及び当社所有の自己株式36株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2020年3月31日現在
2020年3月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式 数の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 東北電力株式会社 | 宮城県仙台市青葉区本町 一丁目7番1号 | 3,532,800 | ― | 3,532,800 | 0.70 |
計 | ― | 3,532,800 | ― | 3,532,800 | 0.70 |