有価証券報告書-第101期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(流動の部)
(固定の部)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないこととなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始される事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から33.1%となります。また、平成29年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
なお、この変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(流動の部)
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 3,483千円 | 24,814千円 |
| 賞与引当金 | 15,580千円 | 13,884千円 |
| その他 | 40,090千円 | 28,651千円 |
| 評価性引当額 | △21,250千円 | △12,583千円 |
| 繰延税金資産計 | 37,902千円 | 54,766千円 |
| 繰延税金負債 | ―千円 | △16千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 37,902千円 | 54,750千円 |
(固定の部)
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付引当金 | 14,912千円 | 15,143千円 |
| 役員退職未払金 | 17,969千円 | 14,893千円 |
| 貸倒引当金 | 53,757千円 | 66,268千円 |
| 会員権評価損 | 25,779千円 | 25,779千円 |
| 減価償却超過額 | 17,637千円 | 14,515千円 |
| 減損損失 | 363,657千円 | 363,657千円 |
| 資産除去債務 | 65,440千円 | 65,798千円 |
| その他 | 81,679千円 | 70,384千円 |
| 評価性引当額 | △478,637千円 | △477,525千円 |
| 繰延税金資産計 | 162,196千円 | 158,915千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 144,103千円 | 143,899千円 |
| 資産除去債務に対応する 除去費用 | 11,212千円 | 9,954千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,185千円 | 743千円 |
| 繰延税金負債計 | 156,501千円 | 154,598千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 5,694千円 | 4,316千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入され ない項目 | 1.0% | 1.6% |
| 受取配当金等永久に益金に算入 されない項目 | △0.6% | △0.7% |
| 住民税均等割等 | 1.5% | 1.7% |
| 評価性引当額 | 2.9% | △0.0% |
| 更正還付等に係る影響額 | 1.4% | ―% |
| 合併による影響額 | △24.7% | ―% |
| その他 | 0.7% | △0.2% |
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 20.2% | 40.4% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないこととなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始される事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.6%から33.1%となります。また、平成29年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
なお、この変更による影響は軽微であります。