有価証券報告書-第57期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰越税金負債の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため記載を省略している。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の40.0%から36.0%となる。
この税率変更による影響は軽微である。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなった。これに伴い、平成28年3月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が36.0%から32.8%に変更される。また、平成29年3月1日に開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が32.8%から32.1%に変更される。
この税率変更による影響は軽微である。
1.繰延税金資産及び繰越税金負債の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | 千円 | 千円 | |
| 年会費前受分 | 16,513 | 22,070 | |
| 繰越欠損金 | 16,200 | 14,773 | |
| 未収年会費 | 5,886 | 4,414 | |
| 減価償却費 | 587 | 499 | |
| その他 | 4,143 | 804 | |
| 繰延税金資産合計 | 43,329 | 42,562 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △372 | △3,538 | |
| 繰延税金負債合計 | △372 | △3,538 | |
| 繰延税金資産純額 | 42,957 | 39,024 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |||
| 法定実効税率 | 36.0 | % | - | % |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.7 | % | - | % |
| 住民税均等割等 | 2.2 | % | - | % |
| 評価性引当額等の増減 | △13.5 | % | - | % |
| 税率変更による影響 | - | % | - | % |
| その他 | 0.1 | % | - | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.5 | % | - | % |
当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため記載を省略している。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の40.0%から36.0%となる。
この税率変更による影響は軽微である。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなった。これに伴い、平成28年3月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が36.0%から32.8%に変更される。また、平成29年3月1日に開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が32.8%から32.1%に変更される。
この税率変更による影響は軽微である。