有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(損益計算書)
前事業年度において、販売費及び一般管理費の「その他」に含めていた「福利厚生費」は、金額的重要性が増したた
め、当事業年度より区分掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っ
ています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、販売費及び一般管理費の「その他」に表示していた35,197百万円は、「
福利厚生費」6,934百万円、「その他」28,263百万円として組み替えています。
前事業年度において、営業外収益の「雑収入」に含めていた「為替差益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度
より区分掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「雑収入」に表示していた2,578百万円は、「為替差益」
57百万円、「雑収入」2,520百万円として組み替えています。
前事業年度において、区分掲記していた特別損失の「投資有価証券評価損」、「減損損失」および「関係会社株式評価
損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より特別損失の「その他」に含めて表示しています。この表示方
法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、特別損失の「投資有価証券評価損」、「減損損失」および「関係会社株
式評価損」に表示していた4,311百万円、2,083百万円および1,110百万円は、「その他」として組み替えています。
前事業年度において、特別損失の「その他」に含めていた「関係会社株式売却損」は、金額的重要性が増したため、当
事業年度より区分掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っていま
す。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末にかかる財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積もりに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いにしたがって、前事業年度にかかる内容については記載していません。
前事業年度において、販売費及び一般管理費の「その他」に含めていた「福利厚生費」は、金額的重要性が増したた
め、当事業年度より区分掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っ
ています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、販売費及び一般管理費の「その他」に表示していた35,197百万円は、「
福利厚生費」6,934百万円、「その他」28,263百万円として組み替えています。
前事業年度において、営業外収益の「雑収入」に含めていた「為替差益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度
より区分掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「雑収入」に表示していた2,578百万円は、「為替差益」
57百万円、「雑収入」2,520百万円として組み替えています。
前事業年度において、区分掲記していた特別損失の「投資有価証券評価損」、「減損損失」および「関係会社株式評価
損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より特別損失の「その他」に含めて表示しています。この表示方
法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、特別損失の「投資有価証券評価損」、「減損損失」および「関係会社株
式評価損」に表示していた4,311百万円、2,083百万円および1,110百万円は、「その他」として組み替えています。
前事業年度において、特別損失の「その他」に含めていた「関係会社株式売却損」は、金額的重要性が増したため、当
事業年度より区分掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っていま
す。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末にかかる財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積もりに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いにしたがって、前事業年度にかかる内容については記載していません。