有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3%となります。
また、欠損金の繰越控除制度については、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額、平成29年4月1日以後に開始する事業年度より繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額とされることになりました。
これらの税率の変更及び欠損金の繰越控除制度の変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は11,220百万円減少し、法人税等調整額が11,330百万円増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
(繰延税金資産) | ||
未払事業税 | 218百万円 | 175百万円 |
未払賞与 | 2,010 〃 | 1,480 〃 |
会員権評価損 | 225 〃 | 175 〃 |
退職給付引当金 | 216 〃 | 380 〃 |
退職金制度統合に伴う未払金 | 965 〃 | 577 〃 |
税務上の繰越欠損金 | 71,853 〃 | 58,667 〃 |
商品評価損 | 22 〃 | 7 〃 |
貸倒引当金 | 90 〃 | 90 〃 |
固定資産償却超過額 | 319 〃 | 211 〃 |
減損損失 | 548 〃 | 400 〃 |
投資有価証券評価損 | 1,800 〃 | 1,634 〃 |
関係会社株式評価損 | 3,056 〃 | 2,331 〃 |
資産除去債務 | 474 〃 | 469 〃 |
移転関連費用 | ― 〃 | 855 〃 |
その他 | 623 〃 | 528 〃 |
繰延税金資産小計 | 82,426 〃 | 67,984 〃 |
評価性引当額 | △49,313 〃 | △41,420 〃 |
繰延税金資産合計 | 33,113 〃 | 26,564 〃 |
(繰延税金負債) | ||
その他有価証券評価差額金 | △480 〃 | △1,084 〃 |
資産除去債務に対応する除去費用 | △294 〃 | △322 〃 |
その他 | △152 〃 | △159 〃 |
繰延税金負債合計 | △926 〃 | △1,567 〃 |
繰延税金資産の純額 | 32,187 〃 | 24,997 〃 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
法定実効税率 | 38.0% | 35.6% |
(調整) | ||
交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 1.5〃 | 0.7〃 |
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △0.9〃 | △0.7〃 |
住民税均等割 | 0.4〃 | 0.3〃 |
評価性引当額 | △56.9〃 | △10.2〃 |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 4.7〃 | 10.7〃 |
その他 | △0.6〃 | 0.1〃 |
税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | △13.8〃 | 36.5〃 |
3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3%となります。
また、欠損金の繰越控除制度については、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額、平成29年4月1日以後に開始する事業年度より繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額とされることになりました。
これらの税率の変更及び欠損金の繰越控除制度の変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は11,220百万円減少し、法人税等調整額が11,330百万円増加しております。