有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1 自己株式3,237,814株は、「個人その他」に32,378単元、「単元未満株式の状況」に14株を含めて記載しております。なお、自己株式3,237,814株は株主名簿記載上の株式数であり、令和2年3月31日現在の実保有株式数は3,237,714株であります。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ11単元及び52株含まれております。
令和2年3月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 44 | 36 | 85 | 594 | 23 | 14,575 | 15,357 | - |
所有株式数 (単元) | - | 260,659 | 10,762 | 73,503 | 520,745 | 39 | 355,890 | 1,221,598 | 371,796 |
所有株式数の割合(%) | - | 21.34 | 0.88 | 6.02 | 42.63 | 0.00 | 29.13 | 100.00 | - |
(注)1 自己株式3,237,814株は、「個人その他」に32,378単元、「単元未満株式の状況」に14株を含めて記載しております。なお、自己株式3,237,814株は株主名簿記載上の株式数であり、令和2年3月31日現在の実保有株式数は3,237,714株であります。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ11単元及び52株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 440,000,000 |
計 | 440,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、令和2年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (令和2年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (令和2年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 122,531,596 | 122,531,596 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 122,531,596 | 122,531,596 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、令和2年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
(注) 当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2008年8月新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | 2009年10月新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | |
決議年月日 | 平成20年7月31日 | 平成21年9月29日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 | 当社取締役 5名 |
新株予約権の数※ | 37個 | 110個 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 3,700株 | 普通株式 11,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額※ | 1円 | 1円 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2008年8月22日 至 2028年8月21日 | 自 2009年10月22日 至 2029年10月21日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 3,172円 資本組入額 1,586円 | 発行価格 2,108円 資本組入額 1,054円 |
新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降1年間(ただし、上記新株予約権の行使期間内とする。)に限り、新株予約権を行使することができる。 ② ①の規定に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役の地位を喪失する場合又は再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。 ③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の「新株予約権割当契約」に定める。 ④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 |
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
2010年8月新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | 2011年7月新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | |
決議年月日 | 平成22年7月29日 | 平成23年6月22日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 | 当社取締役 5名 |
新株予約権の数※ | 160個 | 160個 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 16,000株 | 普通株式 16,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額※ | 1円 | 1円 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2010年8月24日 至 2030年8月23日 | 自 2011年7月22日 至 2031年7月21日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1,465円 資本組入額 733円 | 発行価格 1,313円 資本組入額 657円 |
新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降1年間(ただし、上記新株予約権の行使期間内とする。)に限り、新株予約権を行使することができる。 ② ①の規定に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役の地位を喪失する場合又は再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。 ③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の「新株予約権割当契約」に定める。 ④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 |
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
2012年7月新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | 2014年9月新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | |
決議年月日 | 平成24年6月26日 | 平成26年8月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 | 当社取締役 6名 |
新株予約権の数※ | 160個 | 80個 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 16,000株 | 普通株式 8,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額※ | 1円 | 1円 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2012年7月27日 至 2032年7月26日 | 自 2014年9月26日 至 2034年9月25日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 949円 資本組入額 475円 | 発行価格 2,042円 資本組入額 1,021円 |
新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降1年間(ただし、上記新株予約権の行使期間内とする。)に限り、新株予約権を行使することができる。 ② ①の規定に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役の地位を喪失する場合又は再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。 ③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の「新株予約権割当契約」に定める。 ④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 |
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
2015年7月新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | 2016年7月新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | |
決議年月日 | 平成27年6月24日 | 平成28年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 | 当社取締役 6名 |
新株予約権の数※ | 110個 | 110個 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 11,000株 | 普通株式 11,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額※ | 1円 | 1円 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2015年7月17日 至 2035年7月16日 | 自 2016年7月21日 至 2036年7月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 2,865円 資本組入額 1,433円 | 発行価格 2,844円 資本組入額 1,422円 |
新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降1年間(ただし、上記新株予約権の行使期間内とする。)に限り、新株予約権を行使することができる。 ② ①の規定に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役の地位を喪失する場合又は再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。 ③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の「新株予約権割当契約」に定める。 ④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 |
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
2017年7月新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | ||
決議年月日 | 平成29年6月23日 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 | |
新株予約権の数※ | 110個 | |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 11,000株 | |
新株予約権の行使時の払込金額※ | 1円 | |
新株予約権の行使期間※ | 自 2017年7月20日 至 2037年7月19日 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 3,188円 資本組入額 1,594円 | |
新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降1年間(ただし、上記新株予約権の行使期間内とする。)に限り、新株予約権を行使することができる。 ② ①の規定に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役の地位を喪失する場合又は再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。 ③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の「新株予約権割当契約」に定める。 ④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 |
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
2018年8月新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | ||
決議年月日 | 平成30年8月7日 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。) 5名 | |
新株予約権の数※ | 117個 | |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 11,700株 | |
新株予約権の行使時の払込金額※ | 1円 | |
新株予約権の行使期間※ | 自 2018年8月31日 至 2038年8月30日 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 4,207円 資本組入額 2,104円 | |
新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権者は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の地位を喪失した日の翌日以降10日間(ただし、上記新株予約権の行使期間の期間内とする。)に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①の規定に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の地位を喪失する場合又は再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。 ③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の「新株予約権割当契約」に定める。 ④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、残存する新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 |
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
2019年7月新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | ||
決議年月日 | 令和元年6月21日 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。) 5名 | |
新株予約権の数※ | 181個 | |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 18,100株 | |
新株予約権の行使時の払込金額※ | 1円 | |
新株予約権の行使期間※ | 自 2019年7月18日 至 2039年7月17日 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 3,158円 資本組入額 1,579円 | |
新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権者は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の地位を喪失した日の翌日以降10日間(ただし、上記新株予約権の行使期間の期間内とする。)に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①の規定に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の地位を喪失する場合又は再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。 ③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の「新株予約権割当契約」に定める。 ④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、残存する新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 |
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
2020年7月新株予約権 (株式報酬型ストックオプション) | ||
決議年月日 | 令和2年6月24日 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。) 6名 | |
新株予約権の数 | 227個 | |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 22,700株 | |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | |
新株予約権の行使期間 | 自 2020年7月21日 至 2040年7月20日 | |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の地位を喪失した日の翌日以降10日間(ただし、上記新株予約権の行使期間の期間内とする。)に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①の規定に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の地位を喪失する場合又は再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。 ③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の「新株予約権割当契約」に定める。 ④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、残存する新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 |
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
2015年7月新株予約権(ストックオプション) | ||
決議年月日 | 平成27年6月24日 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社使用人 4名、子会社取締役及び従業員 14名 | |
新株予約権の数※ | 24個 | |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 2,400株 | |
新株予約権の行使時の払込金額※ | 3,150円 | |
新株予約権の行使期間※ | 自 2017年6月25日 至 2020年6月24日 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 4,035円 資本組入額 2,018円 | |
新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、又は従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合はこの限りではない。また、米国カリフォルニア州に在住する者については、自己の都合によりその地位を退いた場合はその日より30日以内において、重度の障害によりその地位を退いた場合はその日より6カ月以内において、それぞれ新株予約権を行使できる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人(以下「相続人」という。)は新株予約権を承継し、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、相続人が「新株予約権割当契約」の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から1年間に限り承継した新株予約権を行使することができる。新株予約権者に相続人がいない場合には、新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた未行使の新株予約権全部は行使できなくなる。 ③ 新株予約権1個の一部は行使することはできない。 ④ その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権との間で締結する「新株予約権割当契約」において定める。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 |
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2016年7月新株予約権 (ストックオプション) | 2017年8月新株予約権 (ストックオプション) | |
決議年月日 | 平成28年6月24日 | 平成29年8月4日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社使用人 5名 子会社取締役及び従業員 16名 | 当社使用人 5名 子会社取締役及び従業員 18名 |
新株予約権の数※ | 694個 | 1,273個 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 69,400株 | 普通株式 127,300株 |
新株予約権の行使時の払込金額※ | 3,290円 | 3,820円 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2018年6月25日 至 2021年6月24日 | 自 2019年8月5日 至 2022年8月4日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 4,186円 資本組入額 2,093円 | 発行価格 4,581円 資本組入額 2,291円 |
新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、又は従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合はこの限りではない。また、国外に居住する者については、居住する国又は州の法令に基づき、その地位の喪失後も新株予約権の行使が許容される場合、当該法令の範囲内で新株予約権を行使できる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人(以下、「相続人」という。)は新株予約権を承継し、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、相続人が「新株予約権割当契約」の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から1年間に限り承継した新株予約権を行使できる。新株予約権者に相続人がいない場合には、新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた未行使の新株予約権全部は行使できなくなる。 ③ 新株予約権1個の一部を行使することはできない。 ④ その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定める。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 |
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2018年8月新株予約権(ストックオプション) | ||
決議年月日 | 平成30年8月7日 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社取締役及び従業員 24名 | |
新株予約権の数※ | 1,231個 | |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 123,100株 | |
新株予約権の行使時の払込金額※ | 5,205円 | |
新株予約権の行使期間※ | 自 2020年8月8日 至 2023年8月7日 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 5,994円 資本組入額 2,997円 | |
新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、又は従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合はこの限りでない。また、国外に居住する者については、居住する国又は州の法令に基づき、その地位の喪失後も新株予約権の行使が許容される場合、当該法令の範囲内で新株予約権を行使することができる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人(以下、「相続人」という。)は新株予約権を承継し、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、相続人が「新株予約権割当契約」の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から1年間に限り承継した新株予約権を行使することができる。新株予約権者に相続人がいない場合には、新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた新株予約権全部は行使することができなくなる。 ③ 新株予約権1個の一部を行使することはできない。 ④ その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定める。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 |
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2019年7月新株予約権(ストックオプション) | ||
決議年月日 | 令和元年6月21日 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社取締役及び従業員 22名 | |
新株予約権の数※ | 1,901個 | |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 190,100株 | |
新株予約権の行使時の払込金額※ | 3,720円 | |
新株予約権の行使期間※ | 自 2021年6月22日 至 2024年6月21日 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 4,434円 資本組入額 2,217円 | |
新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、又は従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合はこの限りでない。また、国外に居住する者については、居住する国又は州の法令に基づき、その地位の喪失後も新株予約権の行使が許容される場合、当該法令の範囲内で新株予約権を行使することができる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人(以下、「相続人」という。)は新株予約権を承継し、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、相続人が「新株予約権割当契約」の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から1年間に限り承継した新株予約権を行使することができる。新株予約権者に相続人がいない場合には、新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた新株予約権全部は行使することができなくなる。 ③ 新株予約権1個の一部を行使することはできない。 ④ その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定める。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 |
※ 当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2020年7月新株予約権(ストックオプション) | ||
決議年月日 | 令和2年6月24日 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社取締役及び従業員 22名 | |
新株予約権の数 | 970個 | |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 97,000株 | |
新株予約権の行使期間 | 自 2022年6月25日 至 2025年6月24日 | |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、又は従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合はこの限りでない。また、国外に居住する者については、居住する国又は州の法令に基づき、その地位の喪失後も新株予約権の行使が許容される場合、当該法令の範囲内で新株予約権を行使することができる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人(以下、「相続人」という。)は新株予約権を承継し、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、相続人が「新株予約権割当契約」の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から1年間に限り承継した新株予約権を行使することができる。新株予約権者に相続人がいない場合には、新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた新株予約権全部は行使することができなくなる。 ③ 新株予約権1個の一部を行使することはできない。 ④ その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定める。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 |
(注) 当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
2 令和2年4月1日から令和2年5月31日までの間における、新株予約権(ストックオプション)の行使はありません。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成27年4月1日~ 平成28年3月31日 (注)1 | 66,600 | 122,299,496 | 72 | 23,753 | 72 | 52,988 |
平成28年4月1日~ 平成29年3月31日 (注)1 | 73,900 | 122,373,396 | 74 | 23,828 | 74 | 53,063 |
平成29年4月1日~ 平成30年3月31日 (注)1 | 25,500 | 122,398,896 | 40 | 23,868 | 40 | 53,103 |
平成30年4月1日~ 平成31年3月31日 (注)1 | 132,700 | 122,531,596 | 171 | 24,039 | 171 | 53,274 |
(注)1 新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
2 令和2年4月1日から令和2年5月31日までの間における、新株予約権(ストックオプション)の行使はありません。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,100株(議決権の数11個)が含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式14株が含まれております。
令和2年3月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 3,237,700 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 118,922,100 | 1,189,221 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 371,796 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 122,531,596 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 1,189,221 | - |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,100株(議決権の数11個)が含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式14株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が100株(議決権の数1個)あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含まれております。
令和2年3月31日現在 | |||||
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 東京都新宿区新宿六丁目27番30号 | 3,237,700 | - | 3,237,700 | 2.64 |
計 | - |
(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が100株(議決権の数1個)あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含まれております。