訂正有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
① 平成20年6月21日開催の第28回定時株主総会に基づくもの
(注)1 新株予約権の割当てを受けた者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から1年間に限り新株予約権を行使できるものとする。
2 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、新株予約権は相続人に承継される。
3 その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。
② 平成21年9月29日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
③ 平成21年12月25日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、当社普通株式の株式無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
④ 平成22年7月29日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
⑤ 平成22年7月29日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、当社普通株式の株式無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
⑥ 平成22年12月24日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、当社普通株式の株式無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
⑦ 平成23年6月22日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
⑧ 平成23年8月5日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、当社普通株式の株式無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
⑨ 平成24年6月26日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
⑩ 平成24年7月30日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、当社普通株式の株式無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
① 平成20年6月21日開催の第28回定時株主総会に基づくもの
| 決議年月日 | 平成20年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 90,000株を1年間の上限とする。 当社が株式分割または株式併合を行う場合、その他株式数の変更をすることが適切な場合は、当社が必要と認める処理を行うものとする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権の割当てを受けた者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から1年間に限り新株予約権を行使できるものとする。
2 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、新株予約権は相続人に承継される。
3 その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。
② 平成21年9月29日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成21年9月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 57,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
③ 平成21年12月25日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成21年12月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 140,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
(注) 当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、当社普通株式の株式無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
④ 平成22年7月29日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成22年7月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 80,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
⑤ 平成22年7月29日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成22年7月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 140,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
(注) 当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、当社普通株式の株式無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
⑥ 平成22年12月24日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成22年12月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 20,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
(注) 当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、当社普通株式の株式無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
⑦ 平成23年6月22日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成23年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 87,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
⑧ 平成23年8月5日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成23年8月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員並びに当社子会社取締役及び従業員12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 180,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
(注) 当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、当社普通株式の株式無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
⑨ 平成24年6月26日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成24年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 67,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
⑩ 平成24年7月30日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成24年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 110,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
(注) 当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、当社普通株式の株式無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。