有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 9:45
【資料】
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【項目】
154項目
①【ストックオプション制度の内容】
2008年8月新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
2009年10月新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日2008年7月31日2009年9月29日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名当社取締役 5名
新株予約権の数※31個100個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※普通株式 3,100株普通株式 10,000株
新株予約権の行使時の払込金額※1円1円
新株予約権の行使期間※自 2008年8月22日
至 2028年8月21日
自 2009年10月22日
至 2029年10月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 3,172円
資本組入額 1,586円
発行価格 2,108円
資本組入額 1,054円
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降1年間(ただし、上記新株予約権の行使期間内とする。)に限り、新株予約権を行使することができる。
② ①の規定に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役の地位を喪失する場合又は再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の「新株予約権割当契約」に定める。
④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
2010年8月新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
2011年7月新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日2010年7月29日2011年6月22日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名当社取締役 5名
新株予約権の数※150個150個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※普通株式 15,000株普通株式 15,000株
新株予約権の行使時の払込金額※1円1円
新株予約権の行使期間※自 2010年8月24日
至 2030年8月23日
自 2011年7月22日
至 2031年7月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 1,465円
資本組入額 733円
発行価格 1,313円
資本組入額 657円
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降1年間(ただし、上記新株予約権の行使期間内とする。)に限り、新株予約権を行使することができる。
② ①の規定に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役の地位を喪失する場合又は再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の「新株予約権割当契約」に定める。
④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
2012年7月新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
2014年9月新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日2012年6月26日2014年8月28日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名当社取締役 6名
新株予約権の数※150個70個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※普通株式 15,000株普通株式 7,000株
新株予約権の行使時の払込金額※1円1円
新株予約権の行使期間※自 2012年7月27日
至 2032年7月26日
自 2014年9月26日
至 2034年9月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 949円
資本組入額 475円
発行価格 2,042円
資本組入額 1,021円
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降1年間(ただし、上記新株予約権の行使期間内とする。)に限り、新株予約権を行使することができる。
② ①の規定に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役の地位を喪失する場合又は再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の「新株予約権割当契約」に定める。
④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
2015年7月新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
2016年7月新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日2015年6月24日2016年6月24日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 6名当社取締役 6名
新株予約権の数※100個100個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※普通株式 10,000株普通株式 10,000株
新株予約権の行使時の払込金額※1円1円
新株予約権の行使期間※自 2015年7月17日
至 2035年7月16日
自 2016年7月21日
至 2036年7月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 2,865円
資本組入額 1,433円
発行価格 2,844円
資本組入額 1,422円
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降1年間(ただし、上記新株予約権の行使期間内とする。)に限り、新株予約権を行使することができる。
② ①の規定に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役の地位を喪失する場合又は再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の「新株予約権割当契約」に定める。
④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
2017年7月新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日2017年6月23日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 6名
新株予約権の数※100個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※普通株式 10,000株
新株予約権の行使時の払込金額※1円
新株予約権の行使期間※自 2017年7月20日
至 2037年7月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 3,188円
資本組入額 1,594円
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降1年間(ただし、上記新株予約権の行使期間内とする。)に限り、新株予約権を行使することができる。
② ①の規定に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役の地位を喪失する場合又は再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の「新株予約権割当契約」に定める。
④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
2018年8月新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日2018年8月7日
付与対象者の区分及び人数当社取締役(監査等委員である取締役を除く。) 5名
新株予約権の数※110個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※普通株式 11,000株
新株予約権の行使時の払込金額※1円
新株予約権の行使期間※自 2018年8月31日
至 2038年8月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 4,207円
資本組入額 2,104円
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の地位を喪失した日の翌日以降10日間(ただし、上記新株予約権の行使期間の期間内とする。)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①の規定に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の地位を喪失する場合又は再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の「新株予約権割当契約」に定める。
④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、残存する新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。
2019年7月新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
2020年7月新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
決議年月日2019年6月21日2020年6月24日
付与対象者の区分及び人数当社取締役(監査等委員である取締役を除く。) 5名当社取締役(監査等委員である取締役を除く。) 6名
新株予約権の数※170個221個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※普通株式 17,000株普通株式 22,100株
新株予約権の行使時の払込金額※1円1円
新株予約権の行使期間※自 2019年7月18日
至 2039年7月17日
自 2020年7月21日
至 2040年7月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 3,158円
資本組入額 1,579円
発行価格 5,244円
資本組入額 2,622円
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の地位を喪失した日の翌日以降10日間(ただし、上記新株予約権の行使期間の期間内とする。)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①の規定に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の地位を喪失する場合又は再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の「新株予約権割当契約」に定める。
④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、残存する新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われる。

2017年8月新株予約権
(ストックオプション)
決議年月日2017年8月4日
付与対象者の区分及び人数当社従業員 5名
子会社取締役及び従業員 18名
新株予約権の数※399個[309個]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※普通株式 39,900株[30,900株]
新株予約権の行使時の払込金額※3,820円
新株予約権の行使期間※自 2019年8月5日
至 2022年8月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 4,581円
資本組入額 2,291円
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、又は従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合はこの限りではない。また、国外に居住する者については、居住する国又は州の法令に基づき、その地位の喪失後も新株予約権の行使が許容される場合、当該法令の範囲内で新株予約権を行使できる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人(以下、「相続人」という。)は新株予約権を承継し、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、相続人が「新株予約権割当契約」の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から1年間に限り承継した新株予約権を行使できる。新株予約権者に相続人がいない場合には、新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた未行使の新株予約権全部は行使できなくなる。
③ 新株予約権1個の一部を行使することはできない。
④ その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定める。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2018年8月新株予約権(ストックオプション)
決議年月日2018年8月7日
付与対象者の区分及び人数当社子会社取締役及び従業員 24名
新株予約権の数※736個[731個]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※普通株式 73,600株[73,100株]
新株予約権の行使時の払込金額※5,205円
新株予約権の行使期間※自 2020年8月8日
至 2023年8月7日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 5,994円
資本組入額 2,997円
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、又は従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合はこの限りでない。また、国外に居住する者については、居住する国又は州の法令に基づき、その地位の喪失後も新株予約権の行使が許容される場合、当該法令の範囲内で新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人(以下、「相続人」という。)は新株予約権を承継し、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、相続人が「新株予約権割当契約」の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から1年間に限り承継した新株予約権を行使することができる。新株予約権者に相続人がいない場合には、新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた新株予約権全部は行使することができなくなる。
③ 新株予約権1個の一部を行使することはできない。
④ その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定める。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2019年7月新株予約権(ストックオプション)
決議年月日2019年6月21日
付与対象者の区分及び人数当社子会社取締役及び従業員 22名
新株予約権の数※1,114個[1,094個]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※普通株式 111,400株[109,400株]
新株予約権の行使時の払込金額※3,720円
新株予約権の行使期間※自 2021年6月22日
至 2024年6月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 4,434円
資本組入額 2,217円
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、又は従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合はこの限りでない。また、国外に居住する者については、居住する国又は州の法令に基づき、その地位の喪失後も新株予約権の行使が許容される場合、当該法令の範囲内で新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人(以下、「相続人」という。)は新株予約権を承継し、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、相続人が「新株予約権割当契約」の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から1年間に限り承継した新株予約権を行使することができる。新株予約権者に相続人がいない場合には、新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた新株予約権全部は行使することができなくなる。
③ 新株予約権1個の一部を行使することはできない。
④ その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定める。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2020年7月新株予約権
(ストックオプション)
2021年7月新株予約権
(ストックオプション)
決議年月日2020年6月24日2021年6月25日
付与対象者の区分及び人数当社子会社取締役及び従業員 22名当社従業員 5名
当社子会社取締役及び従業員 18名
新株予約権の数※895個1,043個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※普通株式 89,500株普通株式 104,300株
新株予約権の行使時の払込金額※5,760円6,426円
新株予約権の行使期間※自 2022年6月25日
至 2025年6月24日
自 2023年6月26日
至 2026年6月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 7,135円
資本組入額 3,568円
発行価格 7,580円
資本組入額 3,790円
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、又は従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合はこの限りでない。また、国外に居住する者については、居住する国又は州の法令に基づき、その地位の喪失後も新株予約権の行使が許容される場合、当該法令の範囲内で新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人(以下、「相続人」という。)は新株予約権を承継し、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、相続人が「新株予約権割当契約」の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から1年間に限り承継した新株予約権を行使することができる。新株予約権者に相続人がいない場合には、新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた新株予約権全部は行使することができなくなる。
③ 新株予約権1個の一部を行使することはできない。
④ その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定める。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。

2022年7月新株予約権(ストックオプション)
決議年月日2022年6月23日
付与対象者の区分及び人数当社従業員 4名
当社子会社取締役及び従業員 10名
新株予約権の数601個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数普通株式 60,100株
新株予約権の行使期間自 2024年6月24日
至 2027年6月23日
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、又は従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合はこの限りでない。また、国外に居住する者については、居住する国又は州の法令に基づき、その地位の喪失後も新株予約権の行使が許容される場合、当該法令の範囲内で新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人(以下、「相続人」という。)は新株予約権を承継し、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、相続人が「新株予約権割当契約」の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から1年間に限り承継した新株予約権を行使することができる。新株予約権者に相続人がいない場合には、新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた新株予約権全部は行使することができなくなる。
③ 新株予約権1個の一部を行使することはできない。
④ その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定める。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(注) 当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。

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