有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
① 平成20年6月21日開催の第28回定時株主総会に基づくもの
(注)1 新株予約権の割当てを受けた者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から1年間に限り新株予約権を行使できるものとする。
2 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、新株予約権は相続人に承継される。
3 その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。
② 平成21年9月29日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
③ 平成22年7月29日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
④ 平成23年6月22日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
⑤ 平成23年8月5日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、当社普通株式の株式無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
⑥ 平成24年6月26日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
⑦ 平成24年7月30日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、当社普通株式の株式無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
⑧ 平成26年8月28日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
⑨ 平成27年6月24日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
⑩ 平成27年6月24日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、当社普通株式の株式無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
⑪ 平成28年6月24日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
⑫ 平成28年6月24日開催の取締役会決議に基づくもの
(注) 当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下本項において株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
① 平成20年6月21日開催の第28回定時株主総会に基づくもの
| 決議年月日 | 平成20年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 90,000株を1年間の上限とする。 当社が株式分割または株式併合を行う場合、その他株式数の変更をすることが適切な場合は、当社が必要と認める処理を行うものとする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権の割当てを受けた者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から1年間に限り新株予約権を行使できるものとする。
2 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、新株予約権は相続人に承継される。
3 その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。
② 平成21年9月29日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成21年9月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 57,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
③ 平成22年7月29日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成22年7月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 80,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
④ 平成23年6月22日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成23年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 87,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
⑤ 平成23年8月5日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成23年8月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員並びに当社子会社取締役及び従業員12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 180,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
(注) 当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、当社普通株式の株式無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
⑥ 平成24年6月26日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成24年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 67,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
⑦ 平成24年7月30日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成24年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 110,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
(注) 当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、当社普通株式の株式無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
⑧ 平成26年8月28日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成26年8月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 16,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
⑨ 平成27年6月24日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成27年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 21,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
⑩ 平成27年6月24日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成27年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員並びに当社子会社取締役及び従業員18名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 122,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。 |
(注) 当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、当社普通株式の株式無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
⑪ 平成28年6月24日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成28年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 21,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月21日 至 平成48年7月20日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降1年間(ただし、上記新株予約権の行使期間の期間内とする。)に限り、新株予約権を行使することができるものとする。 ② ①の規定に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役の地位を喪失する場合又は当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。 ④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
(注) 当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上の調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
⑫ 平成28年6月24日開催の取締役会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成28年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員21名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 116,000株 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、割当日の属する月の前6カ月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年6月25日 至 平成33年6月24日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、又は従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合はこの限りではない。また、国外に居住する者については、居住する国又は州の法令に基づき、その地位の喪失後も新株予約権の行使が許容される場合、当該法令の範囲内で新株予約権を行使できる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人(以下、「相続人」という。)は新株予約権を承継し、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、相続人が「新株予約権割当契約」の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から1年間に限り承継した新株予約権を行使できるものとする。新株予約権者に相続人がいない場合には、新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた未行使の新株予約権全部は行使できなくなるものとする。 ③ 新株予約権1個の一部を行使することはできないものとする。 ④ その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 |
(注) 当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下本項において株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。