有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました営業外収益の「業務受託料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「雑収入」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「業務受託料」に表示していた104百万円は、「雑収入」として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました営業外費用の「移転関連費用」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「雑損失」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「移転関連費用」に表示していた155百万円は、「雑損失」として組み替えております。
前連結会計年度において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「店舗閉鎖損失引当金繰入額」及び「臨時休業等による損失」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、特別損失の「その他」に表示していた268百万円は、「店舗閉鎖損失引当金繰入額」117百万円、「臨時休業等による損失」141百万円及び「その他」9百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました営業外収益の「業務受託料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「雑収入」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「業務受託料」に表示していた104百万円は、「雑収入」として組み替えております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました営業外費用の「移転関連費用」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「雑損失」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「移転関連費用」に表示していた155百万円は、「雑損失」として組み替えております。
前連結会計年度において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「店舗閉鎖損失引当金繰入額」及び「臨時休業等による損失」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、特別損失の「その他」に表示していた268百万円は、「店舗閉鎖損失引当金繰入額」117百万円、「臨時休業等による損失」141百万円及び「その他」9百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。