有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
3. 【監査の状況】
(1) 監査等委員監査の状況
① 監査等委員会の組織、人員等
監査等委員会は、いずれも社外取締役(独立役員)である、吉井 伸吾、鬼塚 ひろみ、臼見 好生の3名で構成され、吉井 伸吾が監査等委員会委員長を務めています。監査等委員会では、監査等委員会の活動の実効性確保のために、監査等委員の互選により常勤の監査等委員を2名選定しています。なお、当社の状況に鑑み、会計だけでなく、財務経理、法務等の広い管理経験を持つ監査等委員である取締役を選任しており、会計面につきましては、監査等委員と会計監査人は定期的に、また必要に応じてミーティングを行い、お互いの適正な監査の遂行のために連携しております。また、当社の費用の負担のもと外部の弁護士を顧問とし、当該弁護士より、監査等委員会の職務の執行について法的な観点から助言等を受けています。
加えて、監査等委員会の職務を補助する専従の使用人を配置し、監査等委員会の円滑な職務遂行を支援しています。
② 監査等委員会の開催回数および出席回数
当事業年度において当社は監査等委員会を6回(臼見好生氏の就任後は4回)開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりです。
③ 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査しました。子会社については、必要に応じて当該子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、事業の報告を受けました。
また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。さらに、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
これらに基づき、監査等委員会は定期的に監査等委員でない常勤取締役に対し、監査等委員会としての意見を表明しています。
④ 常勤監査等委員の活動状況
常勤監査等委員は、「③ 監査等委員会の活動状況」に記載の活動に加え、以下のような活動を行っています。
・経営陣幹部および子会社の経営陣幹部から管掌事業の状況やリスク等について説明を受けた他、最高財務責任者および法務管掌責任者と情報共有のための定期的な会合を設け、業務上の重要な事項の報告を受けました。
・当社の重要な意思決定に関わる会議へ出席し、必要に応じて意見を述べました。
・当社グループのリスク管理を統括する会議体および当社グループのコンプライアンス体制を統括する会議体の構成員として、当該会議体に出席し、担当部門から直接報告を受けました。
(2) 内部監査の状況
内部監査体制をより一層強化するため、社長直属の組織として設置している内部監査室は、25名で構成されています。内部監査室では、業務全体にわたる内部監査を継続的に実施し、業務の改善に向けた具体的な助言と勧告を行っています。また、当社および当社子会社の内部統制システムの構築と運用の徹底を主導し、内部統制の文書化を推進するとともに、職務の執行の適正性ならびに効率性に関して全社的な評価と改善指導を行います。実際の業務遂行は、被監査部門等の協力を得て広範な業務遂行が可能な仕組みを作っています。
なお、内部監査室では、監査等委員会にて定期的に業務報告を行うほか、必要に応じて監査法人との連携を図っています。
(3) 会計監査の状況
① 監査法人の名称
有限責任監査法人 トーマツ
② 継続監査期間
14年間(2007年3月期以降)
③ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 広瀬 勉
指定有限責任社員 業務執行社員 山﨑 健介
指定有限責任社員 業務執行社員 淡島 國和
④ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 20名 その他 40名
⑤ 監査法人の選定方針と理由
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、会計監査人を解任します。
また、当社監査等委員会は、当社監査等委員会において予め定めた指針に該当する場合には、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定します。
(会計監査人の再任の理由)
当社監査委員会は、監査品質、独立性、信頼性・実績、事業拡大に適切に対応できる体制等の観点から、当社の会計監査人として有限責任監査法人 トーマツが適任であると判断し、同監査法人を当社の会計監査人として再任いたしました。
なお、有限責任監査法人 トーマツに、上記指針の解任または不再任事由に該当する事項はありません。
⑥ 監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会では、会計監査人を適切に評価するための基準を定めています。当該基準に基づき、監査法人の品質管理、監査法人の監査能力、監査チームの独立性等の評価を行いました結果、当社の会計監査人として有限責任監査法人 トーマツの再任が適当であると判断しています。
(4) 監査報酬の内容等
① 監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
(前連結会計年度)
当社および連結子会社における非監査業務の内容は、重要性が乏しいため業務内容の記載を省略しています。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、重要性が乏しいため、業務内容の記載を省略しています。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、監査受嘱のための予備調査業務等であります。
② 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(①を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、業務プロセス改善に関わるコンサルティング業務等であります。
③ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めていません。
⑤ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績および報酬実績を確認し、当連結会計年度における会計監査人の活動計画および報酬見積りの算出根拠の適正性等について必要な検証を行い、審議した結果、これらについて妥当であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っています。
(1) 監査等委員監査の状況
① 監査等委員会の組織、人員等
監査等委員会は、いずれも社外取締役(独立役員)である、吉井 伸吾、鬼塚 ひろみ、臼見 好生の3名で構成され、吉井 伸吾が監査等委員会委員長を務めています。監査等委員会では、監査等委員会の活動の実効性確保のために、監査等委員の互選により常勤の監査等委員を2名選定しています。なお、当社の状況に鑑み、会計だけでなく、財務経理、法務等の広い管理経験を持つ監査等委員である取締役を選任しており、会計面につきましては、監査等委員と会計監査人は定期的に、また必要に応じてミーティングを行い、お互いの適正な監査の遂行のために連携しております。また、当社の費用の負担のもと外部の弁護士を顧問とし、当該弁護士より、監査等委員会の職務の執行について法的な観点から助言等を受けています。
加えて、監査等委員会の職務を補助する専従の使用人を配置し、監査等委員会の円滑な職務遂行を支援しています。
② 監査等委員会の開催回数および出席回数
当事業年度において当社は監査等委員会を6回(臼見好生氏の就任後は4回)開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりです。
| 氏名 | 出席回数 |
| 吉井 伸吾 | 6回 |
| 鬼塚 ひろみ | 6回 |
| 臼見 好生 | 4回 |
③ 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査しました。子会社については、必要に応じて当該子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、事業の報告を受けました。
また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。さらに、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
これらに基づき、監査等委員会は定期的に監査等委員でない常勤取締役に対し、監査等委員会としての意見を表明しています。
④ 常勤監査等委員の活動状況
常勤監査等委員は、「③ 監査等委員会の活動状況」に記載の活動に加え、以下のような活動を行っています。
・経営陣幹部および子会社の経営陣幹部から管掌事業の状況やリスク等について説明を受けた他、最高財務責任者および法務管掌責任者と情報共有のための定期的な会合を設け、業務上の重要な事項の報告を受けました。
・当社の重要な意思決定に関わる会議へ出席し、必要に応じて意見を述べました。
・当社グループのリスク管理を統括する会議体および当社グループのコンプライアンス体制を統括する会議体の構成員として、当該会議体に出席し、担当部門から直接報告を受けました。
(2) 内部監査の状況
内部監査体制をより一層強化するため、社長直属の組織として設置している内部監査室は、25名で構成されています。内部監査室では、業務全体にわたる内部監査を継続的に実施し、業務の改善に向けた具体的な助言と勧告を行っています。また、当社および当社子会社の内部統制システムの構築と運用の徹底を主導し、内部統制の文書化を推進するとともに、職務の執行の適正性ならびに効率性に関して全社的な評価と改善指導を行います。実際の業務遂行は、被監査部門等の協力を得て広範な業務遂行が可能な仕組みを作っています。
なお、内部監査室では、監査等委員会にて定期的に業務報告を行うほか、必要に応じて監査法人との連携を図っています。
(3) 会計監査の状況
① 監査法人の名称
有限責任監査法人 トーマツ
② 継続監査期間
14年間(2007年3月期以降)
③ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 広瀬 勉
指定有限責任社員 業務執行社員 山﨑 健介
指定有限責任社員 業務執行社員 淡島 國和
④ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 20名 その他 40名
⑤ 監査法人の選定方針と理由
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、会計監査人を解任します。
また、当社監査等委員会は、当社監査等委員会において予め定めた指針に該当する場合には、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定します。
(会計監査人の再任の理由)
当社監査委員会は、監査品質、独立性、信頼性・実績、事業拡大に適切に対応できる体制等の観点から、当社の会計監査人として有限責任監査法人 トーマツが適任であると判断し、同監査法人を当社の会計監査人として再任いたしました。
なお、有限責任監査法人 トーマツに、上記指針の解任または不再任事由に該当する事項はありません。
⑥ 監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会では、会計監査人を適切に評価するための基準を定めています。当該基準に基づき、監査法人の品質管理、監査法人の監査能力、監査チームの独立性等の評価を行いました結果、当社の会計監査人として有限責任監査法人 トーマツの再任が適当であると判断しています。
(4) 監査報酬の内容等
① 監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 提出会社 | 231 | 4 | 169 | 3 |
| 連結子会社 | 126 | 7 | 337 | 42 |
| 合計 | 357 | 11 | 506 | 45 |
(前連結会計年度)
当社および連結子会社における非監査業務の内容は、重要性が乏しいため業務内容の記載を省略しています。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、重要性が乏しいため、業務内容の記載を省略しています。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、監査受嘱のための予備調査業務等であります。
② 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(①を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | 41 |
| 合計 | ― | ― | ― | 41 |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、業務プロセス改善に関わるコンサルティング業務等であります。
③ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めていません。
⑤ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績および報酬実績を確認し、当連結会計年度における会計監査人の活動計画および報酬見積りの算出根拠の適正性等について必要な検証を行い、審議した結果、これらについて妥当であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っています。