有価証券報告書-第58期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度(2025年3月31日)
(a) 前事業年度は該当事項はありません。
(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
(c) 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は8,430百万円を計上しております。当該繰延税金資産のうち1,061百万円について、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度においては税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微です。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 13百万円 | 13百万円 |
| 未払事業税 | - | 4 |
| 関係会社株式評価損 | 189 | 195 |
| 繰越欠損金 | - | 8,430 |
| 投資有価証券 | 11,361 | - |
| 長期未収入金 | 3,163 | - |
| 貸付金 | 3,033 | - |
| その他 | 74 | 38 |
| 繰延税金資産小計 | 17,836 | 8,682 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | - | △7,368 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △17,302 | △228 |
| 評価性引当額小計 | △17,302 | △7,596 |
| 繰延税金資産合計 | 534 | 1,085 |
| 繰延税金負債との相殺 | △80 | △8 |
| 繰延税金資産の純額 | 454 | 1,076 |
| 繰延税金負債 | ||
| 未収事業税 | 80百万円 | 8百万円 |
| 繰延税金負債合計 | 80 | 8 |
| 繰延税金資産との相殺 | △80 | △8 |
| 繰延税金負債の純額 | - | - |
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度(2025年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(b) | - | - | - | - | - | 8,430 | 8,430 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | △7,368 | △7,368 |
| 繰延税金資産(c) | - | - | - | - | - | 1,061 | 1,061 |
(a) 前事業年度は該当事項はありません。
(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
(c) 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は8,430百万円を計上しております。当該繰延税金資産のうち1,061百万円について、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 法定実効税率 | -% | 30.6% |
| (調整) | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | - | △3.6 |
| 評価性引当額の増減額 | - | △28.4 |
| 税率変更による修正 | - | △0.1 |
| その他 | - | △0.3 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | △1.8 |
(注) 前事業年度においては税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微です。