有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)自己株式116,407株は、「個人その他」に1,164単元及び「単元未満株式の状況」に7株を含めて記載しております。
平成28年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 39 | 22 | 158 | 179 | 7 | 12,256 | 12,661 | - |
所有株式数 (単元) | - | 114,914 | 1,968 | 110,472 | 51,858 | 9 | 23,602 | 302,823 | 5,510 |
所有株式数の割合(%) | - | 37.95 | 0.65 | 36.48 | 17.13 | 0.00 | 7.79 | 100.00 | - |
(注)自己株式116,407株は、「個人その他」に1,164単元及び「単元未満株式の状況」に7株を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 100,000,000 |
計 | 100,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成28年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年6月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 30,287,810 | 30,287,810 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
計 | 30,287,810 | 30,287,810 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成20年9月29日取締役会決議、平成20年10月15日割当日
平成21年9月29日取締役会決議、平成21年10月15日割当日
平成22年9月29日取締役会決議、平成22年10月15日割当日
平成23年9月29日取締役会決議、平成23年10月14日割当日
平成24年9月28日取締役会決議、平成24年10月16日割当日
平成25年9月27日取締役会決議、平成25年10月15日割当日
平成26年9月29日取締役会決議、平成26年10月15日割当日
平成27年9月28日取締役会決議、平成27年10月15日割当日
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後応当日から5年間(以下、「権利行使可能期間という)が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から権利行使可能期間が満了するまでの間に新株予約権者が死亡した場合は、下記(3)の契約に従い別途合意するところに従い、相続人において新株予約権を行使できる。
(3) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編行使価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる行使可能期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が上記(注)2.の権利行使の条件に該当しなくなったこと等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ.当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ.新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成20年9月29日取締役会決議、平成20年10月15日割当日
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 81 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,100(注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成20年10月15日 至 平成50年10月14日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,611 資本組入額 806 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
平成21年9月29日取締役会決議、平成21年10月15日割当日
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 236 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 23,600(注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成21年10月15日 至 平成51年10月14日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,669 資本組入額 835 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
平成22年9月29日取締役会決議、平成22年10月15日割当日
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 324 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 32,400(注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成22年10月15日 至 平成52年10月14日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,219 資本組入額 1,110 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
平成23年9月29日取締役会決議、平成23年10月14日割当日
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 374 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 37,400(注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年10月14日 至 平成53年10月13日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,450 資本組入額 1,225 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
平成24年9月28日取締役会決議、平成24年10月16日割当日
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 613 | 576 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 61,300(注)1 | 57,600(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年10月16日 至 平成54年10月15日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,944 資本組入額 972 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
平成25年9月27日取締役会決議、平成25年10月15日割当日
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 357 | 337 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,700(注)1 | 33,700(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年10月15日 至 平成55年10月14日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,557 資本組入額 1,779 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
平成26年9月29日取締役会決議、平成26年10月15日割当日
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 355 | 335 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,500(注)1 | 33,500(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年10月15日 至 平成56年10月14日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,585 資本組入額 1,793 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
平成27年9月28日取締役会決議、平成27年10月15日割当日
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 286 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,600(注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年10月15日 至 平成57年10月14日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,654 資本組入額 2,327 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後応当日から5年間(以下、「権利行使可能期間という)が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から権利行使可能期間が満了するまでの間に新株予約権者が死亡した場合は、下記(3)の契約に従い別途合意するところに従い、相続人において新株予約権を行使できる。
(3) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編行使価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる行使可能期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が上記(注)2.の権利行使の条件に該当しなくなったこと等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合)、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ.当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ.新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 第三者割当・有償(オーバーアロットメントによる割当)
発行価格 2,200円
割当価格 2,073円50銭
発行価額 1,700円
資本組入額 850円
払込金総額 1,783百万円
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
平成16年12月27日 (注) | 860,000 | 30,287,810 | 731 | 10,532 | 1,052 | 10,416 |
(注) 第三者割当・有償(オーバーアロットメントによる割当)
発行価格 2,200円
割当価格 2,073円50銭
発行価額 1,700円
資本組入額 850円
払込金総額 1,783百万円
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成28年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 116,400 | - | 単元株式数100株 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 30,165,900 | 301,659 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 5,510 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 30,287,810 | - | - |
総株主の議決権 | - | 301,659 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
平成28年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
芙蓉総合リース 株式会社 | 東京都千代田区三崎町三丁目3番23号 | 116,400 | - | 116,400 | 0.38 |
計 | - | 116,400 | - | 116,400 | 0.38 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
平成20年6月25日定時株主総会決議及び平成20年9月29日取締役会決議
会社法の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(取締役兼務を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成20年6月25日の定時株主総会及び平成20年9月29日の取締役会において決議しております。
平成21年9月29日取締役会決議
会社法の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(取締役兼務を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成21年9月29日の取締役会において決議しております。
平成22年9月29日取締役会決議
会社法の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(取締役兼務を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成22年9月29日の取締役会において決議しております。
平成23年9月29日取締役会決議
会社法の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(取締役兼務を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成23年9月29日の取締役会において決議しております。
平成24年9月28日取締役会決議
会社法の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(取締役兼務を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成24年9月28日の取締役会において決議しております。
平成25年9月27日取締役会決議
会社法の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(取締役兼務を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成25年9月27日の取締役会において決議しております。
平成26年9月29日取締役会決議
会社法の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(取締役兼務を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成26年9月29日の取締役会において決議しております。
平成27年9月28日取締役会決議
会社法の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(取締役兼務を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成27年9月28日の取締役会において決議しております。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
平成20年6月25日定時株主総会決議及び平成20年9月29日取締役会決議
会社法の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(取締役兼務を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成20年6月25日の定時株主総会及び平成20年9月29日の取締役会において決議しております。
決議年月日 | 平成20年6月25日及び平成20年9月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 8名 (社外取締役を除く) 当社の執行役員 16名 (取締役兼務を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
平成21年9月29日取締役会決議
会社法の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(取締役兼務を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成21年9月29日の取締役会において決議しております。
決議年月日 | 平成21年9月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 8名 (社外取締役を除く) 当社の執行役員 15名 (取締役兼務を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
平成22年9月29日取締役会決議
会社法の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(取締役兼務を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成22年9月29日の取締役会において決議しております。
決議年月日 | 平成22年9月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 7名 (社外取締役を除く) 当社の執行役員 17名 (取締役兼務を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
平成23年9月29日取締役会決議
会社法の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(取締役兼務を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成23年9月29日の取締役会において決議しております。
決議年月日 | 平成23年9月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 7名 (社外取締役を除く) 当社の執行役員 16名 (取締役兼務を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
平成24年9月28日取締役会決議
会社法の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(取締役兼務を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成24年9月28日の取締役会において決議しております。
決議年月日 | 平成24年9月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 8名 (社外取締役を除く) 当社の執行役員 16名 (取締役兼務を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
平成25年9月27日取締役会決議
会社法の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(取締役兼務を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成25年9月27日の取締役会において決議しております。
決議年月日 | 平成25年9月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 8名 (社外取締役を除く) 当社の執行役員 18名 (取締役兼務を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
平成26年9月29日取締役会決議
会社法の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(取締役兼務を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成26年9月29日の取締役会において決議しております。
決議年月日 | 平成26年9月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 7名 (社外取締役を除く) 当社の執行役員 18名 (取締役兼務を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
平成27年9月28日取締役会決議
会社法の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(取締役兼務を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成27年9月28日の取締役会において決議しております。
決議年月日 | 平成27年9月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 7名 (社外取締役を除く) 当社の執行役員 19名 (取締役兼務を除く) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権の状況」に記載しております。 |