訂正有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.06%から、平成29年1月1日に開始する事業年度及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成31年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.62%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 一括償却資産損金算入限度超過額 | 2,063千円 | 1,183千円 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 77,072 | 97,659 | |
| 賞与引当金繰入額否認 | 36,029 | 38,074 | |
| 賞与引当金に係る未払社会保険料等否認 | 5,760 | 5,538 | |
| 未払事業所税否認 | 1,605 | 1,654 | |
| 未払事業税否認 | 53,476 | 27,145 | |
| 未払地方法人特別税否認 | 27,279 | 23,190 | |
| 投資有価証券評価損否認 | 37,123 | 34,984 | |
| デリバティブ評価損 | 8,789 | - | |
| 関係会社事業損失引当金繰入額否認 | 13,511 | - | |
| 減損損失 | - | 5,158 | |
| その他有価証券評価差額金 | - | 235 | |
| その他 | 59,299 | 67,354 | |
| 繰延税金資産の合計 | 322,012 | 302,180 | |
| 繰延税金負債 | |||
| デリバティブ評価益 | - | 1,100 | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,954 | - | |
| 繰延税金負債の合計 | 5,954 | 1,100 | |
| 繰延税金資産の純額 | 316,057 | 301,080 |
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 188,910千円 | 161,461千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 127,146 | 139,618 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||
| 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | ||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.06%から、平成29年1月1日に開始する事業年度及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成31年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.62%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。