有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を、前事業年度の32.3%から、平成28年4月1日に開始する事業年度および平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6%に変更となります。
また、欠損金の繰越控除制度については、平成28年4月1日以後に開始する事業年度からは、その繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の金額の60%、平成29年4月1日以後に開始する事業年度からは、その繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の金額の55%、が控除限度額となりました。なお、平成30年4月1日以後に開始する事業年度の欠損金の繰越控除限度額は、引き続きその繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の金額の50%となります。
その結果、繰延税金資産は1,526千円減少し、当事業年度に計上する法人税等調整額は1,526千円増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 繰越欠損金 | 365,470千円 | 316,525千円 |
| 貸倒引当金 | 29,509千円 | 28,244千円 |
| 投資有価証券評価損 | 38,031千円 | 36,044千円 |
| その他 | 6,536千円 | 6,855千円 |
| 小計 | 439,549千円 | 387,669千円 |
| 評価性引当額 | △396,431千円 | △356,056千円 |
| 繰延税金資産合計 | 43,117千円 | 31,613千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 35.6% | 33.1% |
| (調整) | ||
| 評価性引当額の増減 | △91.3% | △13.6% |
| 繰越欠損金の期限切れ | 41.9% | ― |
| 事業税課税標準の差異 | 0.9% | △6.2% |
| その他 | △0.7% | 0.7% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △13.6% | 14.0% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を、前事業年度の32.3%から、平成28年4月1日に開始する事業年度および平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6%に変更となります。
また、欠損金の繰越控除制度については、平成28年4月1日以後に開始する事業年度からは、その繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の金額の60%、平成29年4月1日以後に開始する事業年度からは、その繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の金額の55%、が控除限度額となりました。なお、平成30年4月1日以後に開始する事業年度の欠損金の繰越控除限度額は、引き続きその繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の金額の50%となります。
その結果、繰延税金資産は1,526千円減少し、当事業年度に計上する法人税等調整額は1,526千円増加しております。