有価証券報告書-第19期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(表示方法の変更)
前事業年度において、独立掲記しておりました「繰延税金資産」の「リース資産減損勘定」は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の注記において、「繰延税金資産」に表示していた「リース資産減損勘定」1,012千円、「その他」1,559千円は、「その他」2,585千円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
前事業年度(平成26年2月28日)
平成26年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が公布され、平成26年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成27年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が38.0%から35.6%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産(繰延税金負債の額を控除した額)が4,661千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
当事業年度(平成27年2月28日)
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.6%から33.1%に、また、平成29年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産(繰延税金負債の額を控除した金額)が18,291千円減少し、法人税等調整額が同額増加します。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 10,826千円 | 6,964千円 | |
| 賞与引当金 | 7,553 | 7,200 | |
| ポイント引当金 | 4,135 | 4,349 | |
| 前受収益 | 47,259 | 26,250 | |
| 未払事業所税 | 9,923 | 8,361 | |
| 減損損失 | 193,813 | 156,258 | |
| 減価償却超過額 | 81,299 | 76,541 | |
| 資産除去債務 | 85,518 | 82,762 | |
| その他 | 2,585 | 2,117 | |
| 繰延税金資産小計 | 442,899 | 370,806 | |
| 評価性引当額 | △86,072 | △71,535 | |
| 繰延税金資産合計 | 356,827 | 299,270 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △11,633 | △15,163 | |
| その他 | △3,275 | - | |
| 繰延税金負債合計 | △14,908 | △15,163 | |
| 繰延税金資産の純額 | 341,918 | 284,107 |
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 66,522千円 | 50,786千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 275,396 | 233,320 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、独立掲記しておりました「繰延税金資産」の「リース資産減損勘定」は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の注記において、「繰延税金資産」に表示していた「リース資産減損勘定」1,012千円、「その他」1,559千円は、「その他」2,585千円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.7 | 6.4 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △34.6 | - | |
| 住民税均等割 | 0.6 | 2.4 | |
| 評価性引当金の増減 | 4.8 | △5.7 | |
| その他 | 2.5 | 1.3 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 13.0 | 42.4 |
3.決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
前事業年度(平成26年2月28日)
平成26年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が公布され、平成26年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成27年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が38.0%から35.6%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産(繰延税金負債の額を控除した額)が4,661千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
当事業年度(平成27年2月28日)
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.6%から33.1%に、また、平成29年3月1日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産(繰延税金負債の額を控除した金額)が18,291千円減少し、法人税等調整額が同額増加します。