有価証券報告書-第21期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、差異原因の項目別内訳を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年3月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の33.1%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年3月1日から平成31年2月28日までのものは31.7%、平成31年3月1日以降のものについては31.5%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が14,207千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が同額減少しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 2,391千円 | 24,379千円 | |
| 賞与引当金 | 8,981 | 7,922 | |
| ポイント引当金 | 9,130 | 10,782 | |
| 前受収益 | 8,800 | 79,884 | |
| 未払事業所税 | 8,384 | 8,187 | |
| 減損損失 | 108,552 | 134,605 | |
| 減価償却超過額 | 69,760 | 55,882 | |
| 資産除去債務 | 148,831 | 142,775 | |
| 子会社株式評価損 | 231,317 | 295,083 | |
| 繰越欠損金 | 172,859 | - | |
| その他 | 2,013 | 4,202 | |
| 繰延税金資産小計 | 771,022 | 763,706 | |
| 評価性引当額 | △687,194 | △389,726 | |
| 繰延税金資産合計 | 83,828 | 373,980 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △83,828 | △63,768 | |
| 繰延税金負債合計 | △83,828 | △63,768 | |
| 繰延税金資産の純額 | - | 310,211 |
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | -千円 | 100,210千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | - | 210,000 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | -% | 33.1% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 13.4 | |
| 住民税均等割 | - | 26.5 | |
| 評価性引当金の増減 | - | △132.3 | |
| 税率変更による影響額 | - | 17.9 | |
| 繰越欠損金 | - | △66.7 | |
| その他 | - | 3.8 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | △104.3 |
(注)前事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、差異原因の項目別内訳を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年3月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の33.1%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年3月1日から平成31年2月28日までのものは31.7%、平成31年3月1日以降のものについては31.5%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が14,207千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が同額減少しております。