四半期報告書-第32期第1四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)

【提出】
2015/04/14 16:52
【資料】
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【項目】
25項目
(重要な後発事象)
当社は、平成27年3月13日開催の取締役会において、第三者割当による第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議しました。
その後、平成27年3月30日付で当該転換社債型新株予約権付社債を発行しました。
(1) 転換社債型新株予約権付社債の概要
① 払込期日平成27年3月30日
② 新株予約権の総数1,165個
③ 社債及び新株予約権の発行価額本社債の額面金額 100,000,000円と30,000,000円と15,000,000円と10,000,000円の四種
本社債の発行価額 本社債の額面金額100円につき100円
本社債に付された新株予約権の数 額面1,000,000円あたり1個
本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない
④ 当該発行による潜在株式数1,069,785株
⑤ 資金調達の額1,165,000,000円
⑥ 行使価額(又は転換価額)1,089円
⑦ 募集又は割当方法第三者割当
⑧ 利率及び償還期日年率0.5%平成30年3月29日
⑨ 償還価額各本社債の額面100円につき金100円

(2)調達する資金の使途
急速な市場拡大が見込まれるM2M分野におけるシェアを確保し、継続的且つタイムリーに新製品を市場に投入する為の開発費およびデバイス事業における一部製品の一括仕入の為の資金として使用致します。
(3)新株予約権の概要
新株予約権の目的となる株式の種類株式会社ネクス普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。なお、単元株式数は100株である。
新株予約権の目的となる株式の数本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を転換価額(下記「新株予約権の行使時の払込金額」第2項において定義する。ただし、同第3項によって調整された場合は調整後の転換価額とする。)で除して得られた数とする。この場合に、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。なお、単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により清算する。
新株予約権の行使時の払込金額1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債の全部を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。
2.転換価額
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる当社普通株式1株当たりの価額(以下「転換価額」という。)は当初金1,089円とする。
3.転換価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く)をいう。この場合、端数が生じたときは円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
調整後
転換価額
=調整前
転換価額
×既発行普通株式数+交付株式数×1株当たりの払込価額
時価
既発行株式数+交付株式数

(2) 転換価額調整式により調整を行う場合
① 時価を下回る払込金額をもって当社の普通株式を交付する場合
② 当社の普通株式の株式分割等(当社の普通株式の株式分割又は当社の普通株式に対する当社の普通株式の無償割当をいう)をする場合
③ 時価を下回る価額を持って当社の普通株式を交付する定めがある取得請求権付株式又は時価を下回る価額ともって当社の普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権の取得と引換えに時価を下回る価額ともって当社の普通株式を交付する場合
⑤ 株式の併合、合併、株式交換、又は会社分割のため転換価額の調整を必要とする場合
⑥ 本項に基づき転換価額が調整された場合において、本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て現金による調整は行わない。
株式数=(調整前転換価額-調整後転換価額)×調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数
調整後転換価額
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額1,165,000,000円
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価額
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の転換価額(転換価額が調整された場合は調整後の転換価額)とする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合にはその端数を切上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使期間本新株予約権付社債の社債権者は、平成27年3月30日から平成30年3月29日(本新株予約権付社債の払込み後)までの間、いつでも本新株予約権を行使し、当社の普通株式の交付を受けることができる。但し、当社が本社債を繰上償還した場合は償還日の前営業日まで、当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失したときまでとする。
新株予約権の行使の条件1.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
2.本新株予約権の一部行使はできない。
3.発行時から平成28年3月29日までの間は、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)が、割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)の金額に1.5を乗じた金額(1,634円)を超過した日以降でなければ本新株予約権の行使はできない(終値の小数点以下は切上げ)。
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。
代用払込みに関する事項本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債の全部を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債の各社債の額面金額と同額とする。

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