有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)
13 法人所得税
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は以下のとおりです。
(注) 当社グループは、繰延税金資産の認識に当たり、将来加算一時差異、将来課税所得及びタックスプランニングを考慮しています。
繰延税金資産及び繰延税金負債の増減の内訳は以下のとおりです。
(注) その他には在外営業活動体の換算差額等が含まれています。
(2) 連結財政状態計算書上で繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異等
連結財政状態計算書上で繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効期限別内訳は、以下のとおりです。
(3) 連結財政状態計算書上で繰延税金負債を認識していない将来加算一時差異
当連結会計年度において、繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は496,702百万円です。これらは当社グループが一時差異の解消時期をコントロールでき、且つ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識していません。なお、当該一時差異には主に在外営業活動体の換算差額のほか、当連結会計年度において発生したHRテクノロジー事業の組織再編により生じた将来加算一時差異が含まれています。
(4) 法人所得税費用の内訳
(5) 法定実効税率と実際負担税率の調整表
(注1) 当社は、主に法人税、住民税及び損金算入される事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は前連結会計年度及び当連結会計年度において30.6%となっています。但し、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されています。
(注2) 当連結会計年度において、HRテクノロジー事業の組織再編に伴う一過性の税負担率の減少による影響が含まれています。
(6) 国際的な税制改革-第2の柱モデルルール
経済協力開発機構(OECD)とG20各国が参加する税源侵食防止及び利益移転に関する包摂的枠組みは、世界経済のデジタル化で生じる税務上の課題に対処する目的で策定された第2の柱モデルルールを公表しました。
OECDが公表した第2の柱モデルルールを導入するための税法(第2の柱)は、当社グループが営業活動を行っている一定の法域では制定、又は実質的に制定されています。当該法制は、2024年4月1日以降に開始する当社グループの会計年度に適用されます。当社グループは制定された又は実質的に制定されている法律の範囲内にあり、第2の柱の法人所得税に対する潜在的なエクスポージャーの評価を実施しました。
第2の柱の法人所得税に対する潜在的なエクスポージャーの評価は、当社グループの構成企業の直近の税務申告、国別報告書及び財務諸表に基づいています。当該評価では、当社グループが営業活動を行っている法域のほとんどで第2の柱の実効税率は15%を上回っています。移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されない法域は限られており、第2の柱の実効税率も15%に近似しています。当社グループは、それらの法域に関し、第2の柱の法人所得税に対する重要性があるエクスポージャーを想定していません。
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は以下のとおりです。
| (単位: 百万円) | ||
| 前連結会計年度(2023年3月31日) | 当連結会計年度(2024年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 繰越欠損金 | 4,001 | 5,993 |
| 従業員給付に係る負債 | 51,532 | 51,923 |
| 株式報酬取引 | 16,559 | 31,208 |
| リース負債 | 59,177 | 54,236 |
| 契約負債 | 12,144 | 13,043 |
| 研究開発費 | 49,047 | 74,299 |
| その他 | 45,232 | 43,444 |
| 繰延税金資産合計 | 237,695 | 274,149 |
| 繰延税金負債 | ||
| 子会社及び関連会社に対する投資 | 84,204 | 91,285 |
| 使用権資産 | 50,124 | 41,856 |
| 有形固定資産、のれん及び無形資産 | 21,142 | 18,421 |
| その他 | 28,538 | 30,715 |
| 繰延税金負債合計 | 184,011 | 182,277 |
| 繰延税金資産(△負債)の純額 | 53,684 | 91,871 |
(注) 当社グループは、繰延税金資産の認識に当たり、将来加算一時差異、将来課税所得及びタックスプランニングを考慮しています。
繰延税金資産及び繰延税金負債の増減の内訳は以下のとおりです。
| (単位: 百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 繰延税金資産(△負債)の純額 | ||
| 期首残高 | 14,092 | 53,684 |
| 純損益を通じて認識 | 48,194 | 32,187 |
| その他の包括利益において認識 | △9,029 | △1,269 |
| その他(注) | 426 | 7,269 |
| 期末残高 | 53,684 | 91,871 |
(注) その他には在外営業活動体の換算差額等が含まれています。
(2) 連結財政状態計算書上で繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異等
| (単位: 百万円) | ||
| 前連結会計年度(2023年3月31日) | 当連結会計年度(2024年3月31日) | |
| 将来減算一時差異 | 345,505 | 436,219 |
| 繰越欠損金 | 47,597 | 53,288 |
連結財政状態計算書上で繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効期限別内訳は、以下のとおりです。
| (単位: 百万円) | ||
| 前連結会計年度(2023年3月31日) | 当連結会計年度(2024年3月31日) | |
| 1年以内 | 38 | 119 |
| 1年超5年以内 | 2,193 | 1,838 |
| 5年超及び無期限 | 45,366 | 51,330 |
| 合計 | 47,597 | 53,288 |
(3) 連結財政状態計算書上で繰延税金負債を認識していない将来加算一時差異
当連結会計年度において、繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は496,702百万円です。これらは当社グループが一時差異の解消時期をコントロールでき、且つ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識していません。なお、当該一時差異には主に在外営業活動体の換算差額のほか、当連結会計年度において発生したHRテクノロジー事業の組織再編により生じた将来加算一時差異が含まれています。
(4) 法人所得税費用の内訳
| (単位: 百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 当期税金費用 | 144,290 | 103,832 |
| 繰延税金費用 | △48,194 | △32,187 |
| 合計 | 96,096 | 71,645 |
(5) 法定実効税率と実際負担税率の調整表
| (単位: %) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.6 | 30.6 |
| (調整) | ||
| 子会社の適用税率との差異 | △7.1 | △7.3 |
| 持分法による投資損益 | △0.2 | 0.1 |
| 税額控除 | △4.4 | △2.3 |
| 子会社及び関連会社に対する投資に係る税効果(注2) | 3.6 | △5.9 |
| 繰延税金資産の回収可能性の判断の変更 | 0.8 | △0.1 |
| その他 | 3.0 | 1.7 |
| 実際負担税率 | 26.1 | 16.8 |
(注1) 当社は、主に法人税、住民税及び損金算入される事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は前連結会計年度及び当連結会計年度において30.6%となっています。但し、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されています。
(注2) 当連結会計年度において、HRテクノロジー事業の組織再編に伴う一過性の税負担率の減少による影響が含まれています。
(6) 国際的な税制改革-第2の柱モデルルール
経済協力開発機構(OECD)とG20各国が参加する税源侵食防止及び利益移転に関する包摂的枠組みは、世界経済のデジタル化で生じる税務上の課題に対処する目的で策定された第2の柱モデルルールを公表しました。
OECDが公表した第2の柱モデルルールを導入するための税法(第2の柱)は、当社グループが営業活動を行っている一定の法域では制定、又は実質的に制定されています。当該法制は、2024年4月1日以降に開始する当社グループの会計年度に適用されます。当社グループは制定された又は実質的に制定されている法律の範囲内にあり、第2の柱の法人所得税に対する潜在的なエクスポージャーの評価を実施しました。
第2の柱の法人所得税に対する潜在的なエクスポージャーの評価は、当社グループの構成企業の直近の税務申告、国別報告書及び財務諸表に基づいています。当該評価では、当社グループが営業活動を行っている法域のほとんどで第2の柱の実効税率は15%を上回っています。移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されない法域は限られており、第2の柱の実効税率も15%に近似しています。当社グループは、それらの法域に関し、第2の柱の法人所得税に対する重要性があるエクスポージャーを想定していません。