有価証券報告書-第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定により請求をする権利ならびに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.平成28年6月28日開催の第35回定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度が次のとおりとなりました。
(1)事業年度 7月1日から6月30日まで
(2)定時株主総会 9月中
(3)基準日 6月30日
(4)剰余金の配当の基準日 12月31日、6月30日
なお、第36期事業年度については、平成28年4月1日から平成28年6月30日までの3カ月となります。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 事業年度末日の翌日から3カ月以内 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法で行う。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定により請求をする権利ならびに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.平成28年6月28日開催の第35回定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度が次のとおりとなりました。
(1)事業年度 7月1日から6月30日まで
(2)定時株主総会 9月中
(3)基準日 6月30日
(4)剰余金の配当の基準日 12月31日、6月30日
なお、第36期事業年度については、平成28年4月1日から平成28年6月30日までの3カ月となります。